□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第5条■■■■

このエントリーをはてなブックマークに追加
364名無しでGO!
>>363

本来は、旅規第249条第2項ロを適用し、久宝寺から大阪市内行き(運賃5,460円)と原券との差額
5,340円を改札で収受するのが正当です。
発駅から最短区間の往復切符(発駅により例外あり)を持たずに山手線を一周した場合、34.5キロ分の
運賃460円(賃率13.25円)と原券との差額を下車駅の徴収されるケースもありましたからね。

ただし、天王寺から3駅先の加美まで乗車すると営業キロが1.7キロなので120円の乗車券で大回りして
乗車してもとがめられることはないですよね。(旅規第157条第2項の適用)

このあたりの均衡をとることと、下車駅での運賃精算の簡素化の意味もあって50円収受だけで下車を認めて
いるものと考えますけどいかがでしょうか。
実際、下車駅で乗車してきた経路の運賃計算が即座にできる職員がどれだけいることか考えるとねぇ。
大阪環状線一周の運賃330円ぐらいは覚えていても、手書きで乗車券を発券できない窓口の現状を考えると
怪しいところというのが現実でしょうし。