□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第5条■■■■

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281名無しでGO!
>>280
>#別途乗車の条文にも、他乗代のように途中下車可能駅に限定する注を入れてほしい。

「別途乗車」は規則247条1項の定めであって、
「分岐」に関しては、同2項で「前項の規定に準じて取り扱う」とされており、
厳密には別途乗車ではない。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/02_setsu/02.html

ちなみに、、、
規則20条1項(2)号において、「途中下車可能駅に限定する注」がある。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/01_setsu/02.html
>駅において発売する乗車券類は、その駅から有効なものに限つて発売する。
>ただし、次の各号に掲げる場合は、他駅から有効な乗車券類を発売することがある。
>中略
>(2) 乗車券(通学定期乗車券を除く。)を所持する旅客に対して、その券面の
>未使用区間の駅(着駅以外の駅については、途中下車のできる駅に限る。)を
>発駅とする普通乗車券を発売する場合。