基準規定145条
接続駅で駅の設備、接続関係等によって、直通乗車券を所持している
旅客を一時出場させる場合は、途中下車の取り扱いに準じて、乗車券に
途中下車印を押さなければならない。途中下車を認めない乗車券を所持
している旅客を一時出場させる場合もまた同様とする。
(2項、3項省略)
(注)この条の規定により途中下車印または特別下車印が押された
乗車券を所持する旅客は、途中下車をした旅客としては取り扱わない。
という条文あり。
接続駅が無人駅の場合も(途中下車印はないけど)「途中下車に準ずる取り扱い」
になるということでしょう。
あくまで「準ずる取り扱い」であって、この場合途中下車「ではない」
(だから本来途中下車ができない切符でも認められる)ことに注意。
途中下車そのものが認められてるわけじゃない。
>>912の回答が気に入られなかったのはその辺ではないかと。