////鉄道板 質問スレッド PART26////
329 :
◆kalaaaGOTE :
330 :
名無しでGO!:03/02/15 01:33 ID:WWUh9VRr
>324
>329
急行券には継続乗車船は適用されません。
継続乗車船は、乗車券に対し、規則第155条で認められているもので、
急行券の効力について規定されている規則第172条3項とはまったく別の概念です。
そして、155条で認められている「接続駅において設備又は時間の関係上、旅客を
一時出場させて、列車等に接続のため待合せをさせる」という文は、167乗にはなく、
また、それを準用するという規定もないので、一時出場しての待ち合わせはできない
と考えます。
331 :
名無しでGO!:03/02/15 01:35 ID:WWUh9VRr
↑
誤:167乗
正:172条3項
332 :
◆kalaaaGOTE :03/02/15 02:16 ID:ooq3u7zm
>>330-331 マジ?
規則275条には「第155条及び第175条の規定により継続乗車船中に…」の表現が
あって、規則175条は172条とほぼ同じことを特別車両券について述べた条文だから
172条も同様に継続乗車船を認めるものだと思うけれど、これ以上は規則スレ逝きです
かね?
333 :
名無しでGO!:03/02/15 02:33 ID:iRsZROha
そもそも継続乗車船は
規則155条で、
「入場後に有効期間を経過した当該使用乗車券は、
途中下車をしないでそのまま旅行を継続する場合に限つて、
その券面に表示された着駅までは、
第147条の規定にかかわらず、これを使用することができる。
この場合、接続駅において設備又は時間の関係上、
旅客を一時出場させて、列車等に接続のため待合せをさせるときは、
指定した列車等に乗り継ぐ場合に限り、継続乗車船しているものとみなす。」
自由席特急券は2日間有効だから、翌日に乗っても。
「入場後に有効期間を経過した、、、」には当てはまらない。