どーでもいいんですけどー。
いま金スマで、「宴会の余興で催眠術をかけられて同僚の秘密をボロボロとばらしてし
まい、退職に追いやられた。催眠術をかけたやつに損害賠償を請求できるか」というの
をやっていたのですが。
そのバラした秘密というのが「不倫」「部長のお茶にハナクソを入れている」「外回りをサ
ボってパチンコをやっている」なんてのの中に「平野くんは鉄道ヲタク」ってのがありまし
た。はぁ。鉄道ヲタクである、というのはそういうのと並ぶくらいの問題であったらしいの
であります。
改めて、「ああ、おれは鉄ヲタでなくてよかった」と思ったのであります、はい。
んで、しかしこれ、法的には損害賠償できんのかな。たいていの法律番組に出て来る
事件例についてはだいたい結論がわかるんだけども、これはわからんわ。判例を熟知
しとらんと何も言えないクラスの難問だなぁ。
だいたい催眠術にかかっていたというのがほんとかどーかとかチェックポイントが多す
ぎるんだよな。かかったフリをして職場の雰囲気をがたがたにしたろーと思っていた可
能性とかもあるしな。