【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】

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142 ◆laaaGOTE
>>140
結論から書くと、無理だと思われ。

前に単駅指定関連で「〜することができる」の表現についての東海お偉方の話を
人づてに聞く機会があったのだけれど、(少なくとも東海では)「〜することが
できる」というのは「しなくてもよい」という消極的な意味ではなく、「本来なら
連続乗車券などで発券しないといけないところを、単駅指定をして片道乗車券と
して発券してもよい」という解釈だ、ということだった。
つまり「〜することができる」のもう1つの選択肢は「単駅指定しない」ではなく
「片道乗車券として発券せず、連続乗車券として発券する」ということらしい。

つまり規程109条も、これが無ければ70条区間内で経路重複になって片道発券不可
になりかねないので、そのために存在していることを考えると、140のような
解釈には無理があると思う。

ちなみに束の解釈はどうだかわからないけど、そんなわけで東海では、単駅指定が
できる場合は必ず単駅で出すように教育している、ということだった。