////鉄道板 質問スレッド PART17////

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624名無しでGO!
そうか。86条の(要約してあります)
『「特定都区市内」にある駅』と『「中心駅」から片道の営業キロが200キロメートルを超える
鉄道区間内にある駅』との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は…という表現になっていて、
後者のほうにたとえば

(ただし、当該駅が特定都区市内にある場合は、当該都区市内の中心駅)

というただし書きがないからこういう問題になるわけですね。