////鉄道板 質問スレッド PART17////

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508名無しでGO!
岩徳線・山陽本線(岩国〜櫛ヶ浜)および山陽本線・呉線(三原〜海田市)の両方に乗れ、
当該区間の経路の指定をしないという経路特定区間の特例が、
幹在同一視と絡んで問題になっていると思うのです。

・当該区間を山陽本線とみなせば幹在同一視の対象外
・当該区間を岩徳線または呉線とみなせば幹在同一視の対象内

こう考える根拠は、幹在同一視の対象に岩徳線や呉線が含まれていないからです。
そして、当該区間をどちらとみなすか(またはどちらを優先させるか)によって、
>>421の乗車券の発行の可否が変わってくるという問題になっています。

経路特定区間では除外規定(かつこ内の両線路にまたがる場合)があるのですが、
これを適用しようとすると幹在同一視せざるを得なくなり、結果として
経路が重複してしまうんですね。(徳山〜櫛ヶ浜および広島〜海田市)
509名無しでGO!:02/08/23 02:40 ID:l5uq79PC
ちなみに、新幹線新岩国〜徳山の営業キロおよび運賃換算キロは岩徳線岩国〜櫛ヶ浜および
山陽本線櫛ヶ浜〜徳山の営業キロおよび運賃換算キロを用いることになっていますが、
これは新幹線と岩徳線を同一視しているのではありません。

ここで更なる問題を。

規則157条の選択乗車の(25)、「徳山以遠(新南陽方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠
(大竹方面)の各駅との相互間(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)」の区間には岩徳線は
含まれていないと解釈します。
つまり、新岩国〜新下関の乗車券で岩国から乗車し、岩徳線に乗車するのは不可
(山陽本線柳井経由なら可)ではないかと考えます。
なぜなら、新岩国発の乗車券は岩徳線を経由しておらず、山陽本線と岩徳線の間に
経路特定区間はあっても選択乗車はないからです。