岩徳線・山陽本線(岩国〜櫛ヶ浜)および山陽本線・呉線(三原〜海田市)の両方に乗れ、
当該区間の経路の指定をしないという経路特定区間の特例が、
幹在同一視と絡んで問題になっていると思うのです。
・当該区間を山陽本線とみなせば幹在同一視の対象外
・当該区間を岩徳線または呉線とみなせば幹在同一視の対象内
こう考える根拠は、幹在同一視の対象に岩徳線や呉線が含まれていないからです。
そして、当該区間をどちらとみなすか(またはどちらを優先させるか)によって、
>>421の乗車券の発行の可否が変わってくるという問題になっています。
経路特定区間では除外規定(かつこ内の両線路にまたがる場合)があるのですが、
これを適用しようとすると幹在同一視せざるを得なくなり、結果として
経路が重複してしまうんですね。(徳山〜櫛ヶ浜および広島〜海田市)