4インチの折り畳み式から26インチ超のフットバイクまで、
各種スクーターの法解釈に関する話題をどうぞ。
主な解釈
・「軽車両」なので、歩道は通れないが車道脇なら通行可能
・「ローラースケートに類する行為」なので、交通の頻繁でない道路でなら歩道車道問わず利用可能
・「小児用の車」または「歩行補助車」なので、通行人として歩道を通行可能
5 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/20(火) 19:56:19.62 ID:sjZrAADj0
もし、警察に確認してもらうとしたら、何課に行けば良いの?
警察じゃなくて国土交通省じゃないか?
7 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/20(火) 20:44:53.21 ID:sjZrAADj0
どして?
軽車両に関する法規は道路運送車両法だから。
9 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/20(火) 22:52:36.14 ID:DtdHXPDm0
くだらねえw
キックスクーターに道交法もクソもねえだろ。
そんなこと気にしてるやつは警察の顔色伺いながら一生ママチャリでも乗ってろや。
乗り物の使用が法律の枠外だとは思えないが、
もしそうだと証明できれば大手を振って乗れる様になるぞ。
11 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/22(木) 03:33:38.93 ID:Wd33QShCO
乗り物と云うより歩行補助具みたいなものだな
そう。
仮に軽車両という事になれば歩道で使えなくなるんだけど、小径でそれは現実的ではない。
歩行補助車として認められるのが、恐らく利用者にとっては最善な道なんだけど、
バカな団体が軽車両だとわめいているんだよな。
どうもどこで公表されているのかがよくわからないのだけど
キックボードが原則禁止というより「認められていない」と
いう主張は各県の公安委員会とかで
通達かなにかを出しているのですかね.
個別の警察署の管内とかで「ちょっときみぃ,それ禁止だぞっ」とか
言っちゃってる警察官はそのへんを元にしているのか,
単に勘違い・思い込みで言っているのか
14 :
6:2011/12/24(土) 20:14:32.29 ID:MHdBwQb00
訂正。
道路運送車両法施行令で、軽車両を「馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカー」と具体的に定めているので、国交省の管轄ではなかった。
15 :
6:2011/12/24(土) 20:15:52.55 ID:MHdBwQb00
訂正。
道路運送車両法施行令で、軽車両を「馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカー」と具体的に定めているので、国交省の管轄ではなかった。
16 :
6:2011/12/24(土) 20:26:09.68 ID:MHdBwQb00
二重すまん。
ただ、これは国交省が関知しないというだけの事であって、公道禁止の根拠ではない。
その軽車両のうちの「人力車」の定義に含まれたりはせんか?
18 :
6:2011/12/24(土) 22:07:52.19 ID:MHdBwQb00
「人力車」の定義は無いんだけど、道路運送車両法第2条第4項の
「この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。」
という前提があるので、人力だから人力車扱いという主張は流石に難しいと思う。
でも仮に、車夫がデッキに乗ったまま走れる構造を持った人力車が作られたらどうなるんだろ。
>18
「この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させること
を目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより
牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定
めるものをいう。」
キックボードは
* 人力で陸上を移動させることを目的として製作されてる
* 軌条若しくは架線を用いないものである
定義の字面を追うだけでもこれはどう考えても「該当する」と思うのですが。
最後の「政令で定めるもの」は分からないですが
20 :
6:2011/12/25(日) 21:44:34.30 ID:JX4Cwz2S0
>>18 >でも仮に、車夫がデッキに乗ったまま走れる構造を持った人力車が作られたらどうなるんだろ。
ベロタクシーの事?
要はリヤカーもコンビニの台車もキックボードと同じくブレーキが無いのは足で一瞬にして止まれるから。
警察は市民の楽しみや利便性より自分たちの都合でしか思考できないただの馬鹿。
23 :
6:2011/12/28(水) 19:01:47.55 ID:8UuPNP5E0
「政令で定めるもの」に人力車が含まれていて、
その上で人力車の定義が車両法でも政令でもなされていないなら
少なくとも軽車両としての他の定義は全て満たしているわけだし
キックボードが人力車に当たらないとは言えないよね
まぁ軽車両扱いもそれはそれでめんどくさそうだけどさ
25 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/28(水) 19:52:28.68 ID:SWxgBByf0
前後ブレーキで前燈火、後反射板、だとxootrならクリアーできると思うのね。
一人は辛いけど何人か纏まれば回答が聞けるんじゃね?
どうだろ?
26 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/28(水) 20:19:44.50 ID:8UuPNP5E0
ブレーキとリフレクターは付けて当然のものだけど、
軽車両として法的に必要なのは夜間の灯火だけ。
軽車両としては。
27 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/28(水) 21:29:21.47 ID:SWxgBByf0
>26
もったいぶるのはやめろ。
お前の発言はカタコト以下だ。
28 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/28(水) 22:21:46.82 ID:8UuPNP5E0
軽車両だと主張するなら、法的に必要なのは灯火だけという事。
ブレーキとリフレクターで何をクリアする気だ?
29 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/28(水) 22:34:53.54 ID:8UuPNP5E0
あと、軽車両として主張してゆくなら、Kickbikeから始めた方が話が早い。
いくら何でもあれが軽車両と認められない訳がない。
軽車両と認めない理由をあえて考えるなら、使用者の保護の観点ではないだろうか。
軽車両であって自転車でないとすると公道上では車道での走行を余儀なくされるが、
主な使用者が子供で、車道走行を義務付けるのはあまりにも危険であろう。
三輪車が子供用の遊具であって、自転車及びそれを含む軽車両に規定しないのと
同じ理由ではないかと思うのだが。
31 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/30(金) 17:48:14.22 ID:YWFbBUyGO
>>29 「ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、
身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、
内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう」(第2条第1項第11号の2)と定義され、「軽車両」、「車両」、「車両等」に含まれる。
ペダルなし。はい自転車以外確定
第71条 乗用に供する軽車両の車体は、安全な乗車を確保できるものでなければならない。
立乗り前提なので危険極まりない。はい終了
32 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/04(水) 00:01:29.55 ID:PD9uwOhk0
33 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/04(水) 05:24:00.00 ID:UTl8p2eF0
決着つかないな。
現状で確定できるのは自転車扱いにはできない、ってぐらいだわな
裏を返せば取り締まり云々はわざと自転車扱いにして違反にしてるってことだな
自転車狩りの難癖といい、どんどんおかしくなってきてるなぁ
35 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/04(水) 18:29:21.46 ID:FwT0nHzl0
36 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/04(水) 23:20:00.39 ID:PD9uwOhk0
警察が何を言おうとKickbikeなら裁判で軽車両として認められるだろ。
一度行くところまで行くしかないのかもな。
37 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/06(金) 21:28:48.29 ID:dRMvsPT20
>>30 子供の三輪車は「小児用の車」として歩行者扱いな筈。
ただ、子供用の自転車でも周囲への危険度から判例が分かれているので、
子供が乗ったスクーターがどう扱われるのかは分からない。
38 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/11(水) 20:43:43.04 ID:c6E+qdF50
これはシートに膝で座ってるとみなして軽車両扱いになりそうだね
福祉器具って時点で車椅子なんかと同じ扱いにせざるを得ないでしょ
キックスクーターは座席がなく立ち乗り前提だからなぁ
40 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/11(水) 21:57:18.08 ID:Ue4n+Wl10
デザインを洗練させて荷台を付けてくれれば持ち歩かない分にはこれでいい気がしてきた
41 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/11(水) 22:23:17.22 ID:c6E+qdF50
>>39 そう。流石にこれを禁止にはできないだろうけど、
軽車両というよりも「歩行補助車」になるんじゃないかと思う。
ところで座席云々は警察からそういう事を言われたのか?
42 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/12(木) 00:38:15.17 ID:IvjeD21x0
>>39 そう。流石にこれを禁止にはできないだろうけど、
軽車両というよりも「歩行補助車」になるんじゃないかと思う。
ところで座席云々は警察からそういう事を言われたのか?
すまん。またやってしまった・・・。
足を痛めたらニースクーター買ってみるか。
>>41 警察から言われたというよりも、まず自転車扱いにならないことはペダルないからほぼ確定
そうなると自転車以外の軽車両か児童用遊具か身体障害者用の歩行補助車になるんだが、
そもそも立って乗るという時点でニースクーター?と違って身体障害者用にはなり得ない
で、残りの軽車両については「道路運送車両の保安基準」的にまずそう
二十二条、二十四条あたりね
俺はフロントライトとテールランプ付けて乗ってるんだけど、
交番や警察署の前ちょくちょく通ってるけど注意されたことはないなぁ
人通りが多い時は降りて押したりとかちゃんとやってるからってのもあるかも
結局の所、昔のローラースルーゴーゴーみたいに児童遊具になるんだろうね
45 :
37 :2012/01/12(木) 21:04:09.28 ID:IvjeD21x0
46 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/12(木) 21:05:45.39 ID:IvjeD21x0
>>46 ああ、書き方が悪かったみたいで誤解させてすまん
仮にキックスクーターを軽車両扱いにしようとしても保安基準を満たせないから無理、
と言いたかった。現状では軽車両に含まれてないし、含めようとするのもムリポ、って事
俺がライトとか付けてんのは自分の安全確保のためね
児童遊具としては交通量の多い歩道ではダメだったはずだけど、
俺は人多い時はちゃんと降りてるから注意されないんじゃね、って事
歩行補助車についてはちょっと間違ってたみたいね、訂正サンクス
でも高齢者にキックスクーターはちょっときついと思うぞw
普通の歩行補助車と違って転倒しやすいからね
48 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/13(金) 22:34:56.31 ID:zQlCBOsb0
49 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/04(日) 11:31:59.35 ID:PgLXe4IfO
なかなか話が進まないな
50 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/05(月) 21:35:32.58 ID:yJTfAbHB0
軽車両として使える事を否定する根拠は出てこない様だな。
52 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/06(火) 00:33:30.74 ID:nRWAcavE0
認める認めない以前に、その基準を満たしていなくても禁止する根拠が無い。
禁止する根拠が無いというのは、道路運送車両法での軽車両に含まれていないから
という意味だと思うのだが、人力車に含まれる可能性は無いだろうか?
人力車という物を法的にどう規定しているのか分からないのだが。
54 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/06(火) 21:20:11.89 ID:nRWAcavE0
一般に知られている人力車がリンク先の画像のものである事は認識している。
しかし人力車の定義がなされている所が見つけられないので否定もできない。
>第七十条 乗用に供する軽車両には、適当な制動装置を備えなければならない。但し、人力車にあつては、この限りでない。
について乗用の軽車両でありなおかつ人力車でない物というのは、馬車、牛車、馬そり、及び三輪自転車の事だと考えられる。
しかし人力車というのが、乗用の軽車両のうちペダルやクランクを介さず、直接人の足で地面に力を加えて走行する物と
解釈するならば、キックボードが人力車に含まれる事に不合理は無いと考えたのだが何かおかしいだろうか?
56 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/07(水) 02:00:13.27 ID:y2k/rsRw0
具体的な名称が並んでいる中で、人力車だけは人力の車全般と言いたい訳か。
だったら、わざわざ人力車からブレーキを除外している理由と、
荷車と人力車とリヤカーの違いを一生考えていてくれ。
人力の車全般とは言ってないが?
人力車は人を運ぶ為の車であって直接地に足を着いて走行する物と考えた。
座席に乗った他人を運ぶか立席に立った自分を運ぶかの違いは有るが、
そこに齟齬は生じないと考えられる。
>わざわざ人力車からブレーキを除外している理由
に関しては、人の足で直接走るのであれば、スピード調整や制動に関しても自らの
足で行えば良いという意味に捉えればよいのではないかな。
58 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/07(水) 21:29:47.17 ID:y2k/rsRw0
どうも噛み合ってない様だけど、スクーターを人力車扱いしたところで誰も得はしないし、
国交省も、ブレーキ装着義務の無い人力車として認める事は有り得ない。
仮に裁判を起こしたとしても「人力車とは、世間一般でいうところの人力車と解す」
の一言で終わるんだし、無益な話はもうやめようか。
あくまで道路運送車両法にねじこみたいなら、
施行令を改正して「スクーター」を軽車両に加えさせる方がまだ現実的だろうけど、
そうなったらそうなったで、フットバイク以外は完全に禁止になるかもしれない。
60 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/08(木) 01:15:30.91 ID:obaXLZ3y0
なるほど。
お前さんと話しても時間の無駄って事か。
このスレが無駄って事さ。
62 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/08(木) 22:18:05.91 ID:obaXLZ3y0
だといいね。
63 :
ワシもひろゆき:2012/03/14(水) 19:46:19.89 ID:8uCwB+8V0
一時期人力のキックボードで、わざと坂登って降りる時にキックボードに
乗るのが趣味であろうやつと、毎日通勤時にすれ違ってたことあったぞ。
ワシの職場は坂の上で、そいつは駅と同じ低地のほうから1度坂を登って
やって来るわけだ。
?
65 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/15(木) 22:52:28.40 ID:kz9bl5dd0
自転車の立ち漕ぎで違反じゃねえかw
まあ奈良で自転車に乗る予定もないが
たちこぎは正しく自転車にまたがらないとできないじゃん
またがる本家である乗馬だって騎手が腰を浮かすことがあるよ
あと、出発から到着までずっとたちこぎするの?
68 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/17(土) 00:29:02.62 ID:QaMqNluP0
>>67 またぐんじゃなくまたがるなら座らんと駄目だろ
>>67 >あと、出発から到着までずっとたちこぎするの?
これは何を言いたいのだろう?
路上喫煙禁止の条例が有る地域で路上喫煙をすれば、注意されたり罰金の規定があれば払わされる。
「出発から到着までずっと」吸ってたわけじゃなくてもね。
>>68 >こういうのを禁止しているのかもしれない。
違うだろ、大体二人乗りは禁止だし、幼児乗せるにも子供乗せシートに座らせなきゃいけないんだから。
考えられるのは曲乗り(サドルに立って乗ったり)や三角乗りとかするんじゃねえって言いたいんだろうけど、
奈良県道路交通法施行細則を読む限り、確かに立ち乗りも駄目そうに思うな。
72 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/20(火) 20:28:37.69 ID:27bxS6OE0
>>65 [またがり式乗車装置のある車両]
初めから無いので関係ないでしょ
リンク先を見ろ
74 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/21(水) 00:30:05.90 ID:vCQRkHbf0
>>71 画像は自転車だけど、奈良県はオートバイを念頭にしているように思う。
それとも・・・鹿?
>オートバイを念頭にしているように思う
それは無いな。
もちろんオートバイも含まれるけど、車両全般牛馬も含めてでしょ。
76 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/22(木) 01:07:00.79 ID:RlNCBlvI0
色々調べてみると、奈良以外でも「運転者の遵守事項」として似たような条文が見つかった。
東京「またがり式の乗車装置に人を乗車させる場合は、前向きにまたがらせること。」
石川「またがり式の乗車装置にまたがらないで乗車させないこと。」
沖縄「またがり式乗車装置のある大型自動二輪車又は普通自動二輪車に運転者以外の者を乗車させて運転するときは、前向きにまたがらせて乗車させること。」
まあ普通に考えればオートバイの二人乗りを指しているんだろうな。
実際、奈良で立ちこぎが禁止されているという話は、このスレしか見つからなかった。
沖縄以外はオートバイを指すと言えないな
78 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/22(木) 21:39:26.67 ID:RlNCBlvI0
そう思いたいならそうしてくれ。
どのみち「またがる」に座るという意味は無い。
やっぱりスレ自体が無駄だったろ?
沖縄の「またがり式乗車装置のある大型自動二輪車又は普通自動二輪車」が
オートバイを指していると思われることから、
他県の「またがり式の乗車装置」にはオートバイ(のシート)が含まれるだろうね
要はシートにちゃんと座らせろって言いたいんでしょ
82 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/24(土) 21:56:53.05 ID:O7aqwlT40
条文を杓子定規に捉えればそうなるかもしれないという話。
又借り式に該当するキックスクーター?
84 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/26(木) 01:53:18.99 ID:jEDNlAt90
ほしゅ
86 :
井戸魔神F ◆wzcCopc8WQ :2012/08/28(火) 23:27:54.43 ID:VqBSzW5l0
♪キックボードで高速乗っちゃった
87 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/02(日) 10:15:08.62 ID:6RUT6qYS0
結局、「警察に電凸して聞く」のが一番ですね。
age
>>87 もう一月経つぞ
聞いたんならさっさと報告しろよボケ
警察に突撃したからまだ出てこれないんだよ
一生出てこれないかも
>>38 キックボードは警察に捕まります。これは座ってるからOKです。
なんて理屈が成り立つならこれにするわw
しかも車椅子と同じ扱いってことは広い駅の移動や
ショッピングセンターもOKどころか、電車の中さえこれで走れるってことか。
軽くて折りたためる奴でたらマジで検討する。
足の悪い人がこれを折りたたむ必要があるのかわからんけどw
93 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/04(木) 23:17:30.53 ID:pNjRnPLQ0
座席云々というより、ニースクーターは、どうこじつけても「遊具」と呼べるものではないから、警察も認めざるを得ないだろうという事。
但し、道路以外がどうなるのかは知らない。
に注意されたら
どう返したよいかな
当方xootrのり
今まで注意されたが絶対乗っちゃいけないとは言われたことない。
ポリスに
馬鹿なのか?こいつは
97 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/28(水) 21:38:51.24 ID:12mccAY30
もうこのスレはこのまま沈めさせてくれないか?
99 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/29(木) 22:56:50.79 ID:Gu8Ci40u0
100 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/11(金) 23:46:30.62 ID:MqurqwCZ0
そんなのどうでもいいです
102 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/14(月) 22:30:22.53 ID:dvzCyry90
アンチも元気無いな。
103 :
池田大作:2013/01/15(火) 05:55:34.53 ID:bOOzKEIqO
創価諸君よ!
田浦本部横須賀桜山支部の偉大なる男子部
高橋裕之氏が1月31日の宝くじ
及びグリーンジャンボ宝くじで1等・前後賞が当たるように
また女子部と結婚成就と障害者年金1級受給と健康とご長寿と貯金残高20億円と刑事権力から護り抜く
祈りを毎日30分しっかりと高橋裕之氏に題目を送って行こうではありませんか!横須賀総県創価学会員は喜んで祈るに祈っていこうではありませんか!
また女子部は何が起きても疑うことなく高橋裕之氏について行きなさい
いいね!
創価学会名誉会長
池田大作
法解釈を素人が推測するなんて一番の無駄ぢゃねえか。できるのは俺らがどうしたいのか、どうすれば社会と折り合いがつくかって話だけだろ。
106 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/30(水) 23:37:05.07 ID:Qrn2hqeX0
社会と折り合うってのは、合法と認めさせるって事だろ。
誰も違法とは言っとらんから
って事でこのスレ終了
108 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/31(木) 00:20:11.71 ID:XZReYJlD0
気に入らないなら見なけりゃいいだろ。
このスレがあると何か都合が悪いのか?
スレの無駄遣い
110 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/31(木) 01:10:44.95 ID:XZReYJlD0
こんな話題を本スレで定期的に蒸し返す方がよっぽど無駄だ。
111 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/31(木) 01:43:01.41 ID:XZReYJlD0
もしかして、
>>107の「誰も」というのは世間の誰もという意味か?
実際は違法論がまかり通ってるぞ。
112 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/31(木) 02:01:41.19 ID:XZReYJlD0
ちなみに、違法論者が拠り所にしているのが「執務資料 道路交通法解説」という本。
ここで第七十六条(禁止行為)の解説にローラースルーGOGOの扱いについての考察が引用されているんだけど、
「玩具として作られて玩具として使われるものだから軽車両扱いすべきではないと思う」というだけの話。
>>111 世間ではキックスクーターの話題なんて出ない
114 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/01/31(木) 23:33:57.41 ID:XZReYJlD0
それはお前さんが世間と関わってないだけだろ。
自転車関係の知人と話すと「便利そうだけど、遊具だからまずいでしょ」てのが平均的な認識。
「遊具だからまずいでしょ」って?w そんな事言う奴いねえよwww
116 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/01(金) 21:51:52.62 ID:nzBzq99U0
>>116 そういう所は世間とは言わない
ってか世間で普通に話されてる事ならわざわざそこで質問する必要は無い
118 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/02(土) 01:26:14.20 ID:ALAiB5Zg0
お前さんにとっての世間の範囲はどうでもいいけど
>誰も違法とは言っとらんから
て事はないわな。
ぶっちゃけてしまえば違法ではないのは事実だが、
脱法に過ぎないという意見が一部から出てるのもまた事実
結局の所は誰が得をして誰が損をするのかって話だろうね
キックスクーターのせいで損をする人ってのがなかなか想像できんけどさ
121 :
池田大作:2013/02/02(土) 04:31:10.64 ID:ygCACYrlO
全世界創価学会員よ!
田浦本部横須賀桜山支部の偉大なる男子部
高橋裕之氏がグリーンジャンボ宝くじで1等・前後賞が当たるように
金を持っている大島優子似の女子部と結婚成就と障害者年金1級受給と健康とご長寿と貯金残高20億円と刑事権力から護り抜く
祈りを毎日30分しっかりと高橋裕之氏に題目を送って行こうではありませんか!横須賀総県創価学会員は喜んで祈るに祈っていこうではありませんか!
また女子部は何が起きても疑うことなく高橋裕之氏について行きなさい
いいね!
創価学会名誉会長
池田大作
122 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/04(月) 22:19:20.64 ID:c5eyEYdc0
>>119 ・スクーターを危険視している歩行者と自転車愛好者。
・公道から不安の種を除きたい警察。
こんなところか。
商売絡みで違法論を展開しているのは、むしろスクーター関係者。
過去には「ウィール幅30mm以下は違法」とか「前後ブレーキが無いと違法」といった手前勝手なルールを押し付けようとしていた。
>>120 具体名を挙げろと言うなら「執務資料 道路交通法解説」の著者である野下文生と道路交通執務研究会。
ローラースルーの考察の執筆者である交通実務研究会。
「執務資料 道路交通法解説」はそもそも警察向けの資料集なので、警察もこの本を参考にしている。
あとは
>>116とか見れば違法論者が存在している事は分かりそうなもんだけど。
>>116見てもはっきり違法だって話は出てなくない?
124 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/05(火) 02:31:10.22 ID:TDe9TYJK0
125 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/05(火) 23:05:13.72 ID:cvjAqCA00
>>123 >>116は遊具説を集めたものだけど、その中でも違法(公道利用不可)だと主張している奴はいたぞ。
他にも探せばもっと見つかるだろうけど、どうする?
司法で断言されない限りただの主張で法的強制力はありませんが
127 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/06(水) 21:54:59.05 ID:Kn3MYT1L0
だからもともとそういう話をしてるんだが。
お前さんは一体何がしたいんだ?
こんな話するだけ無駄ってことじゃないの?
129 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/07(木) 22:10:30.87 ID:KqMiuM+H0
そうか、お前さんは無駄な話がしたかったのか。
どうやらこのスレは役に立った様だな。
130 :
10人に一人はカルトか外国人:2013/02/10(日) 10:09:37.55 ID:SnRUgdCP0
★マインドコントロールの手法★
・沢山の人が偏った意見を一貫して支持する
偏った意見でも、集団の中でその意見が信じられていれば、自分の考え方は間違っているのか、等と思わせる手法
・不利な質問をさせなくしたり、不利な質問には答えない
誰にも質問や反論をさせないことにより、誰もが皆、疑いなど無いんだと信じ込ませる手法
↑マスコミや、在日カルトのネット工作員がやっていること
TVなどが、偏った思想や考え方に染まった人間をよく使ったり、左翼を装った人間にキチガイなフリをさせるのは、視聴者に、自分と違う考え方をする人間が世の中には大勢いるんだなと思わせる効果がある。
131 :
agqaer:2013/06/27(木) 03:05:23.03 ID:N7yhgI870
132 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/07(水) NY:AN:NY.AN ID:sNqZavGU0
テスト
134 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/02(土) 11:12:23.85 ID:h1aAFLzZ0
キックボードなんか、自転車ほどではないが歩くよりは役に立つ移動手段と考える
おかしな輩はいるんだろうか。
?
137 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/12/21(土) 13:27:29.28 ID:22nMkU9U0
138 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2014/02/23(日) 15:46:58.67 ID:hBB6u2vS0
139 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2014/03/18(火) 00:12:07.98 ID:XEg6cRsm0
坂の多い場所に住んでると電動の自転車とかキックボード活用したいわ。
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anago
144 :
名無しさん@お腹いっぱい。:
あああ