★違法駐車を独断的な制裁や偏執的ないたずら無しで合法的に撃退
する方法を語るスレです。
主旨を理解しない者は悪党認定ですw
【道交法第45条】
1項
→車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分、
及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはなら
ない。(及び以降が重要=標識がなくても違反となります。)
@人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理
のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用
の出入口から三メートル以内の部分
A道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端か
ら五メートル以内の部分
B消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれ
らの道路に接する出入口から五メートル以内の部分
C消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用
防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分
D火災報知機から一メートル以内の部分
2項
→車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合
に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距
離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととな
る場所においては、駐車してはならない。
ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れな
いとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事す
ることができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得
ないときは、この限りでない。
道交法第47条
2項
→車両は、駐車するときは、【道路の左側端に沿い】、かつ、他
の交通の妨害とならないようにしなければならない。
※まずはこれを守れば駐車違反になりませんw
※守れなければ違反です。
※他に車庫法11条も該当します。
日中12時間以上、夜間8時間以上の駐車で違反となります。
毎日公道を駐車場代わりにしている方がどう見ても悪いw
前スレ【通報マニア】通報で違法駐車を撃退2【不法者】
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