340★首都圏鉄道運行障害情報

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242名無しさん@平常通り
>>238
自己レス。無線と知っていたら傍受する手段は問わず犯罪かもしれんな。
電波法には傍受については書いてないので。

電波法
> (秘密の保護)
> 第五十九条  何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法
> 第四条第一項 又は第百六十四条第二項 の通信であるものを除く。第百九条並びに第百九条の二第二項及び第三項に
> おいて同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。