職務乗車証を全廃せよ その3

このエントリーをはてなブックマークに追加
323国道774号線
相互乗車の社間精算を「常識的金額」で行う。
券面に“職務”が記載されている以上、他社線に乗車する時にあっても、
「乗車する権利」=「職務に関わる協力の義務」などの規定も盛り込んで。
金銭での精算関係の無い社・局の電車やバスに乗ることは不可で(当たり前)。
自社線以外を利用することが無い方などと別立てにすれば如何でしょうか?
“制度的”であった玉虫色的曖昧さを改め、
誤解の生じない“制度”にすれば陰湿な妬む人も空騒ぎだけになるのですから。
このことを話す際に忘れがちで、当たり前と思われているJRのパス。
JRさんの全線パスも所属地域支社単位を原則として、
管内を越える利用については、自己出費を伴う別立てパスにすべきでしょうね。
なんたって私鉄間での最高運賃をはるかに上回る区間が利用できるのですから。
アルバイトさんに貸与されているパスは、社員と身分職責や福利面で違うことを考えれば、
一律同様に考えること自体、相互乗車の話以上におかしなことです。