神奈中ってどうよ? Part2

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183国道774号線
>>177>>179>>180
調べたぞ。
法律は「道路運送法」。

(運賃及び料金等の掲示)
第12条 一般乗合旅客自動車運送事業者は、運賃及び料金並びに運送約款を営業所その他の事業所に
おいて公衆に見やすいように掲示しなければならない。

2 一般乗合旅客自動車運送事業者は、前項に掲げるもののほか、国土交通省令で定めるところによ
り、運行系統、運行回数その他の事項を営業所その他の場所において公衆に見やすいように掲示し
なければならない。

3 一般乗合旅客自動車運送事業者は、前2項の規定により掲示した事項を変更しようとするときは、
 あらかじめ、その旨を営業所その他の場所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。

2項にいう「その他の場所」が、まさにバス停ではないか?
さらなる詳細きぼーん。