721 :
国道774号線:
このツアーの件を陸運局にメールしてみて返事が来たが
割勘になっており,報酬を得ないということであれば
旅行業法の第2条に書いてあるように旅行業にはならないそうだ。
<旅行業法>
第1章 総 則
(目的)
第1条 この法律は、旅行業等を営む者について登録制度を実施し、
あわせて旅行業等を営む者の業務の適正な運営を確保するとともに
その組織する団体の適正な活動を促進することにより、
旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び
旅行者の利便の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、
次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、
旅行者に対する運送サービスの提供について、
代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう。
〜略〜
メールした結果ただ単にむちゃ恥ずかしかっただけじゃ