【km】タクシー部門【ノンポリ】〜一般乗務員来てね

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327同業他社の方々へ:割増賃金計算の参考
割増賃金とは?《労働基準法第37条》
賃金が歩合制、年俸制、月給制、日給制、時間給制のいずれの形態をとっていても、割増賃金は全て時間給に換算して算定しなければなりません。

法定時間外労働(残業)【5:00〜22:00×1.25倍】【22:00〜5:00 ×1.5倍】
法定休日労働 (休日)【5:00〜22:00 ×1.35倍】【22:00〜5:00 ×1.6倍】

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【法定労働時間より算出した年間乗務数】《労働基準法第32条》

365(年間日数)÷7(一週間の日数)×40(一週間の労働時間)=2085.714時間(週40時間労働とした一年間の労働時間)
2085.714(時間)÷15.5(1乗務の労働時間)=134.56(年間乗務数)
1乗務における所定労働時間を15.5時間として計算すると、法定労働時間に準じた年間の乗務数は上記の通り。

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328同業他社の方々へ:割増賃金計算の参考:2012/11/26(月) 13:19:07.68 ID:X/YMBJIh
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【国際自動車の年間所定乗務数】

国際自動車の所定乗務数は“月11乗務” ※但し9月及び4月は所定乗務が”12乗務”
{11(乗務)×10(ヶ月間)}+{12(乗務)×2(9月と4月)}=134(年間乗務数)←※法令を順守した所定乗務数である。

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【1乗務における国際自動車の所定労働時間】 ※休憩はトータル3時間

始業7:45‐‐出庫8:15‐‐‐‐‐帰庫1:45‐‐終業2:15|‐‐‐‐‐‐‐‐帰庫3:45‐‐終業4:15|
                            |
←‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐(定時)15.5時間‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐→|←‐‐‐‐(残業)2.0時間‐‐‐‐→|

            《ハンドル時間》
         |←14.5時間→|←‐‐‐‐(残業)2.0時間‐‐‐‐→|

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《 1乗務の所定労働時間は会社により違いがありますので、毎月の所定乗務数も会社ごとに変化します。ご注意を願います。》
329同業他社の方々へ:割増賃金計算の参考:2012/11/26(月) 14:42:51.09 ID:X/YMBJIh
三和交通清田労組から始まり、全国へと進展している労働基準法第37条違反、割増賃金未払訴訟においてですが
今までの判決から以下に挙げる点が指摘されています。

タクシー業界の大部分が適用している歩合制賃金ですが、仮にその会社の歩率を60%に定めていると仮定します。
この60%は過去の判例で全ての裁判所・裁判官が平日における定時間内労働の賃金であると認定しています。
割増賃金を歩合制として支払うというのならば、休日出勤・残業及び深夜手当はこの60%の歩率に各種割増賃金
を上乗せなければならないと裁判官の付言も付いております。
つまり休日深夜残業なら60%×1.6倍=96%の歩率を支払わなければなりません。
労使間合意で決めたのは会社なのですから、96%に同情する必要はありません。
96%が嫌なら人をドンドン採用して、休日深夜残業をさせないで稼働率を稼げば良いだけの話なのですから。
それがどうしてもできないというならば、>>328にあるB勤乗務を次の歩率にして支払えば良いのです。
休日出勤の場合、60%×{(11.25/15.5×100×1.35)+(4.25/15.5×100×1.6)}=85.11%

※1{ }内前項では休日労働の労働時間割合を求め、後項では休日深夜労働の労働時間割合を求めています。
※2{ }内の数値は141.85となる。