三和交通清田労組から始まり、全国へと進展している労働基準法第37条違反、割増賃金未払訴訟においてですが
今までの判決から以下に挙げる点が指摘されています。
タクシー業界の大部分が適用している歩合制賃金ですが、仮にその会社の歩率を60%に定めていると仮定します。
この60%は過去の判例で全ての裁判所・裁判官が平日における定時間内労働の賃金であると認定しています。
割増賃金を歩合制として支払うというのならば、休日出勤・残業及び深夜手当はこの60%の歩率に各種割増賃金
を上乗せなければならないと裁判官の付言も付いております。
つまり休日深夜残業なら60%×1.6倍=96%の歩率を支払わなければなりません。
労使間合意で決めたのは会社なのですから、96%に同情する必要はありません。
96%が嫌なら人をドンドン採用して、休日深夜残業をさせないで稼働率を稼げば良いだけの話なのですから。
それがどうしてもできないというならば、
>>328にあるB勤乗務を次の歩率にして支払えば良いのです。
休日出勤の場合、60%×{(11.25/15.5×100×1.35)+(4.25/15.5×100×1.6)}=85.11%
※1{ }内前項では休日労働の労働時間割合を求め、後項では休日深夜労働の労働時間割合を求めています。
※2{ }内の数値は141.85となる。