793 :
国道774号線:
3組のある人に聞いてみました。
Q:訴訟の原告は組合ですか?
A:組合が給料をもらっているわけではないので、当事者適格を満たしません。よって組合に所属する個々の個人が原告です。
Q:こういった裁判は手付金だけでも数十万円の費用がかかると思いますが、訴訟費用が気になるところですね
A:おっしゃる通り、通常個人が裁判を起こすとなると手付金だけで数十万円は必要になるでしょうね。
裁判費用は立ち上げたばかりの組合、当組合の売りである安い組合費でまかなえる額ではありません。
ですので訴訟費用は組合費とは別に原告個人が別途に弁護士に支出しています。
だからといって数十万円なんて高額な金額ではないんですよ。
当組合の顧問弁護士は人権派弁護士です。費用は驚くなかれ、たったの○万円です。
Q:え!?たったの○万円?ですか?それなら重い負担にもなりませんね。
それと2組の掲示物が出典だと思われますが、会社は原告には11出番しか乗らせないと聞きましたが?
A:有給休暇所得に11出番しか乗らせないと言われた事実はありますが、今回の訴訟に関し誰一人も11出番を強要されていません。
つまりそれは事実を歪曲した2組の報道です。2組執行部としてはそのような報道をしないと都合が悪いという事ではないのでしょうか?