道路交通法施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000000000000000 右折矢印信号の場合、右折は『矢印の方向に進行』であるが、転回は『矢印の方向に進行』ではないという解釈で違反であるとされていましたが、この解釈は間違っているという意見があり、法的にも明確な記載ではないため、グレーゾーンであるとされてきました。
しかし、右折矢印での転回が違反であるとして取り締まりが行われるなら、右折レーンに入って青信号になるまで待ってから転回するとなると、右折する車両に迷惑極まりないばかりでなく、対向車線から直進してくる車両にとっても危険極まりない事になります。
このような背景から、初台交差点において、Uターン矢印信号が設置されましたが、全国の交差点にUターン矢印信号を設置することは合理的ではないと判断され、今回の改正に踏み切られた事は評価します。
但し、違反であるという解釈に問題があった事、今まで違反であるとして取締りを行った事、これらについての釈明と謝罪を行ってください。
また、東日本大震災の影響で、違反の反則金予算が達成できないための取り締まりも不条理です。取締りを行う前に、違反が行われないように交通整理や指導を行うことに重点を置いてください。
取り締まりは、常習的な悪質な違反を取り締まって、隠れて取り締まるなどはもってのほかです。そもそも交通ルールを守ってもらい、安全で円滑な交通を指導するのが目的であることを忘れないでください。