【敗訴】大阪エムケイタクシー葬式会場I【判決】

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471国道774号線
>>466
パパさん、検察庁への告発は急がれた方がよろしいのではないでしょうか。
賃金台帳の保存期間は3年間ですよ。
なお、労働基準法第109条違反には罰則が用意されているから検察庁は受理するはずですよ。

労働基準法第109条「記録の保存」
「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を
3年間保存しなければならない。」