クロネコヤマト Part73

このエントリーをはてなブックマークに追加
108国道774号線

            労働基準法違反事件申告書

申告者

   住所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

   職業 ヤマト運輸且l国支社徳島主管支店昭和宅急便センター

   名前 松田 輝広

違反者

   住所 東京都中央区銀座2丁目16番10号

   職業 ヤマト運輸株式会社 代表取締役社長

   名前 ●川 ●

平成21年5月22日

   徳島労働基準監督署長 殿

109国道774号線:2009/06/27(土) 23:38:27 ID:F0sY01bt
申告の趣旨

    労働基準法第32条の4、第37条、第89条、違反で労働基準法第104条に基いて違反
   事実を申告する。

申告事実

    違反者はヤマト運輸代表取締役社長であり、労働者の管理監督を行う代表責任者
   であります。

申告事情

    1年変形労働時間制度及び1ヶ月変形労働時間制度に違反があります。まず1年変形
   労働時間制度(違反期間平成20年13日より以前)についてですが、交番表には休日の
   定めしかないのに会社が示す勤務時間実績表には所定労働時間が10時間の日がカウン
   トされています。監督署に対し適正に届け出を行っていなかったことになり労基法32
   条4及び89条、違反。よって労基法37条違反が適用。
   1ヶ月の変形労働時間制度(平成20年3月14日以降〜平成21年1月まで)についてですが
   所定労働時間の特定及び周知が行われていなかったのは実質的要件を充たしていません。
   1ヶ月変形労働時間制度の運用違反は明らかです。根拠としまして交番表が毎月16日より、
   よく月の15日までの1ヶ月変形労働時間制度を運用しておりますが、交番表(労働日や労
   働時間)を事前に特定しなければならないのに交番表が特定されるのが毎月16日でした。
   原因は給与の計算をヤマトシステムで行っておりコンピューターのシステム上、交番表が
   特定されるのが毎月16日とのことであり、事前の特定がされておらず1ヶ月労働変形時間
   制度の運用違反は明らかで、実質的要件が充たされていないすなわち効力が受けられず労
   基法37条違反が適用。
   上記、違反事実に対して過去2年間の所定労働時間外の割り増し賃金の請求を求めます。
   最後に労働者の被害権利救済については正確な情報・資料に基いて是正指導を求めます。

                                        以上