JP エクスプレス

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564国道774号線
JPエクスプレスの誕生により、農協・漁協・生協受託の簡易郵便局では一般人の貨物の引受ができなくなります。
完全統合後の各組合の受託では、JPエクスプレスの貨物の引受は原則、組合員・准組合員しか法律上利用できません。
また、すべての簡易郵便局では民営化前の小包郵便物の規格内の貨物しか引受できません。

郵便窓口業務の委託等に関する法律附則74条で、
『郵便事業株式会社又はその委託を受けた郵便局株式会社から委託又は再委託を受けた貨物
(小包郵便物に相当するものとして総務省令で定めるものに限る。)の運送の引受けに関する業務』

と、簡易局では郵便事業と郵便局会社から委託され、上記の範囲内の貨物引受業務しかできません。
JPエクスプレスは別会社であるため、簡易局として直接、JPエクスプレスから貨物引受業務を受託できません。
これらの業務を簡易局としてするためには、JPエクスプレスが郵便事業と郵便局会社に委託し、更に簡易局に委託するという手続きが必要で、
JPエクスプレスが簡易局に取集や集金などの行為をすると、偽装委託と某総務相から言われかねないので、
郵便事業や郵便局会社が直接、簡易局から集荷・集金し、さらにJPエクスプレスに引き渡す、という方法が必要です。
こんなことをすれば、当然それぞれの経由の分だけ余計に配達日数はかかり、
割高であっても、法律上、民営化前の小包郵便物の規格内の貨物しか出せず、
余計にかかる費用を特別集荷料・他社中継委託料などの名目で取るかもしれません。

565564の続き:2009/02/03(火) 01:18:44 ID:NnuKeW9V
そうなら、簡易郵便局の業務としてでは無く、組織の事業として
JPエクスプレスと取次所の契約をすればよいと思うかも知れません。
個人なら支障なく可能ですし、会社や公益法人でも定款に規定があれば特に問題になりません。
問題なのは農協と漁協と生協が受託の場合です。これらの組合はそれぞれの根拠法上、
原則その加入資格のある組合員でしか利用できないのです。農家だから、漁師だから誰でも加入できる
訳ではなく、地域・栽培品種・酪農・漁法などに分類されていて、それに対応していないと加入できません。
農協と漁協は組合員資格が無くても、地域住民や通勤者・関連団体であれば准組合員としての加入や、
員外利用として利用するという方法もありますが、
特に農協は員外利用が多すぎて行政指導されている農協が多いので、員外利用を拒否されるかもしれませんし、
准組合員も、組合の判断次第で加入できる制度なので、審査により加入拒否される場合もありえます。
地域生協の場合は、地域住民・通勤者に限定されていて、准組合員や員外利用制度がありませんので、
組合員以外は利用できません(利用させてる地域生協も多いけど)。簡易郵便局としての業務なら、
法律上組合員以外にも公平に利用させる義務があるので問題ではないのですが、このように組合の事業となると
これらのように利用できない人が出てしまうかもしれないのです。

想定される事件
例:某総務大臣が郵政問題に関して視察旅行をしたところ、自費で買った土産物をパフォーマンスのため、
農協受託の簡易郵便局でJPエクスプレスの貨物として送ろうとしたところ、
組合員で無い事と咎められ、員外利用も認めてないとして退去させられる。