【害吉】東京MKもうだめぽ12【小菅】

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110国道774号線
『それでも、ボーナスを12月28日(金)に支給すべきである! No.4』

御用組合を迂回して利息まで取りながら、今まで燃料費の事前購入などとい
う不正な社会保険料の減額手法を取って、社会保険料の会社負担分を違法に
引き下げ、且つこの手法で減税ではなく脱税をグループ全体で行い続けてい
ながら、莫大な利益が出た時に、従業員にボーナスさえ支給しないとは何事
か!しかも、御用組合を迂回して融資していた資金の元は、某信用組合から
区域外営業という違法で、且つ某信用組合会長の身内への融資という不明朗
な融資で、且つ長期運転資金という不正な名目で行われた、この国の公的資
金(税金)8000億円の一部ではないか!