【桜にN】日本交通グループに明日は無い7【桜散る】
第3 当裁判所の判断
1 研修費用及び養成費用について
…返還義務がないにもかかわらず,この要件の不履行により返済義務を発生させるのは,
労働契約の不履行について違約金ないし損害賠償を予定する契約に他ならないからである。
…この両者を比較した場合,被告Aがこの免許を取得することによる利益は,原告がより多く享受することは論を俟たない。
そうすると,この第二種運転免許取得のための研修費用,養成費用は,業務遂行のための費用として本来原告が負担すべきものであり,
従業員である被告Aが支払うべきいわれはないこととなる。
3) 本件立替払特約の違法性
…日額8000円もの違約金を請求する原告の主張は,実質的なただ働きを強要するものであり,とうてい採用することはできない。
654 :
国道774号線:2006/06/13(火) 11:19:54 ID:WlgRoZ8h
>>626が悪い。頭がちょっとアレな悪質クレーマーに対して、そこまでの対応した担当者は偉いぞ。腐っても日交、か。
2 給与補填貸付金について
…告らに対し給与補填貸付金を請求している現在においても,
原告のホームページには乗務開始後2ヶ月間/月給26万円保証の文字が掲載されているのである(公知の事実)
このような矛盾に満ちた主張は,権利の行使は信義に従い,誠実にこれをなすべしとする民法の原則に反し(民法1条2項),とうてい採用することができない。
------------------------------------------------------------------------------------------------
中部地方でこのような事件と判決が出ています。天下の日本交通では、コンプライアンスに問題はないでしょうが、
乗務員も他のみなさんも、よろしければよく読んでみてください。なかなか実質にふみこんだ判決でおもしろいですよ。