[デイライト]昼間ライト点灯[キープ]

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14道路交通法施行令第3章
道路交通法のうち、灯火に関するものを抜粋したので参考にしてください。
15道路交通法施行令第3章:2006/03/08(水) 03:09:26 ID:JW+xHCsT
車両等は、法第52条第1項前段の規定により、
夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方200メートル、
その他の道路においては前方50メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、
それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
16道路交通法施行令第3章:2006/03/08(水) 03:11:27 ID:JW+xHCsT
1.自動車
車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。
以下この項において同じ。)、番号灯及び室内照明灯(法第27条の乗合自動車に限る。)
2.原動機付自転車
車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯及び尾灯
3.トロリーバス
軌道法(大正10年法律第76号)第31条において準用する同法第14条の規定に基づく命令の規定(以下「トロリーバスの保安基準に関する規定」という。)により設けられる前照灯、尾灯及び室内照明灯
4.路面電車
軌道法第14条の規定に基づく命令の規定に定める白色灯及び赤色灯
5.軽車両
公安委員会が定める灯火
17道路交通法施行令第3章:2006/03/08(水) 03:17:29 ID:v2kY0Qnt
>>15-16は(道路にある場合の灯火)第18条です・・・。

(夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合)第19条

法第52条第1項後段の政令で定める場合は、
トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては200メートル、
その他の道路においては50メートル以下であるような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。

18道路交通法施行令第3章:2006/03/08(水) 03:18:51 ID:v2kY0Qnt
(他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作)第20条

法第52条第2項の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。
1.車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が1万カンデラを超えるものをつけ、
車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車
すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。
2.光度が1万カンデラを超える前照灯をつけている自動車(前号に掲げる自動車を除く。)
前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
3.光度が1万カンデラを超える前照灯をつけている原動機付自転車
前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
4.トロリーバス
前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
19道路交通法施行令第3章:2006/03/08(水) 03:19:56 ID:v2kY0Qnt
(車両等の灯火)第52条

車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。