【税金】 道路特定財源について考えよう

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391国道774号線
書いてあるよ。法律をよく読んで理解しろ。

例えば、ガソリン税はガソリンを購入する時に支払わなければならないと揮発油税法に書いてあるのは明白。
ただ、一字一句そのように書いてない。
>平成5年12月1日から平成20年3月31日までの間に揮発油の製造場から移出され、
 又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額は、
 揮発油税法第9条及び地方道路税法第4条の規定にかかわらず、揮発油一キロリットルにつき、
 揮発油税にあつては四万八千六百円の税率により計算した金額とし、
 地方道路税にあつては五千二百円の税率により計算した金額とする。

こうやって一般的には意味不明な文が書いてあるだけ。法律とはそういうもんだ。
それを、いちいち文にして書いてないからってガソリンスタンドで駄々こねるのかお前は?

前にもやったことだが、
サービスを受けたら規定の消費税を払わなければならないし、
国は道路財源は、道路整備のために使わなければればならないし、
道路整備緊急措置法にも、租税特別措置法の定めた税を使わなければならないと書いてある。

それを、いちいち、一字一句書いてないからと、反論して論破したつもりか?
馬鹿馬鹿しくて相手にしてられんよ。