【高速】通行券の紛失注意の色【有料】

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11国道774号線
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「料金不払い=債務の保留」と言う事ですが
法律上に於ける「債務の保留」とは
いずれ、必ず払うつもりで居る。と言うことが前提条件となります。
すなわち、払うつもり無く不払いしているのであれば、「債務の保留は成立しません」。
ここで言う債務とは、今まで不払いした分全額(に、利子である2倍分を追加した金額)の事を
指し示す物であり、もし、貴殿(フリクラ雲助氏)に「今までに不払いした分全額」を払うつもりが無いのであれば
「債務の保留」ではなく「債務の踏み倒し」となります。
そして、道路整備特別措置法にある、国税徴収の例により、という部分ですが
これは「債務の踏み倒し」に対して適用される物であり
もし、貴殿が「債務の保留」を主張したいのであれば
・JHに対して借用書を書く
・借用書の中には、今までの不払い金額を明示した上で、その金額を、支払う日限を記しておき
その日限までに、明示した金額をJHに支払う
という意思表示を持たなければ、債務の保留は成立しません
住所や連絡先を明示しただけでは、債務の保留にはならず
「必ず○○年○月○日までに『今までの不払い分』を支払う」という、意志の明示をすることで、「債務の保留」は成立します
但し、決められた日限までに、支払わなければ、「債務の踏み倒し」になりますので、あしからず。
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