★キチ○イ団体フリーウェイクラブ監視スレッド★

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396サン電視台 ◆VS7FGqpoy2
>>387
 オレも学習したから、しっかと学びましょう。
http://www.kensatsu.go.jp/gyoumu/taihogo.htm
に図があるけど、
==
被疑者の身柄を拘束(逮捕とこれに引き続く勾留を意味します。)して手続を進める「身柄事件」とがあります。
いずれの手続によるかは,犯罪の重大性・悪質性,逃亡のおそれ,証拠隠滅のおそれなどの事情を総合して判断します。
==
とあり、起訴のありやなしやはともかく、一旦は身柄は押さえられると見なした方がよいでしょう。
 何しろ、無賃通行者は「逃亡のおそれ」は大いにある。車やバイクで逃げられる確率もある以上は。
 あ、逮捕は警察に限らない。民間人でもかまわないわけだから、収受員さんでも、通りすがりの通行車でも逮捕は可能だ。

 弁解の機会、であるいは、割増料金も含めて公団継承会社に払うなら、起訴そのものはされずにすむかもしれないけど
怪鳥(↓)や副怪鳥は写真もあったくらいだし、
http://freewayclub.cside.com/news14.html
雲助は確か、警察交えて一悶着起こしてるし、そうでなくてもある程度のナンバーの控えくらいは用意してあるだろうから
公団継承会社は起訴に至る。
397サン電視台 ◆VS7FGqpoy2 :2005/09/28(水) 18:52:02 ID:kMq5G4tn
>>387
さらに続けるが、この「罰金」は刑事訴訟法のそれ。つまり、反則金等という甘いモノじゃなく、
==
罰金以上の刑(道路交通法違反の罰金を除く)を受けた者については、本籍地の市町村役場に
保管される犯罪人名簿に一定期間記載されます。これは、一定の職につく資格又は選挙権・
被選挙権の有無の調査・確認のためのもので、この名簿を見ることができるのはごく限られた
機関のみです。本人も見ることができません。

 そして、上に書いた「一定期間」ですが、刑の執行を終わり、またはその執行の免除を得てから、
罰金以下の刑(罰金・拘留・科料)の場合は5年、禁錮以上(死刑・懲役・禁錮)の場合は10年、
罰金以上の刑に処せられずに経過すると刑の言渡しは効力を失い(刑法34条の2)、
犯罪人名簿からも削除されます
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo44.php
==
とあるように、刑が確定したら、前科が5年間は残ることに。
(道路整備特別措置法は、道路法の特別法なので、道路交通法違反ではない)

 加えて、裁判そのものは略式だろうけど、それに至るまでは三者即日処理方式では無いから
時間損失も凄まじそうだ。
http://www.kensatsu.go.jp/gyoumu/dokoho_ihan.htm

長文スマソ。