★キチ○イ団体フリーウェイクラブ監視スレッド11★
>>808サン電視台さん
以下の一連の書き込みですね。
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タイトル : Re^3: 首都高偽造回数券
記事No : 1616
投稿日 : 2003/12/28(Sun) 07:23
投稿者 : 結構昔からの人
> > 公団の主張については、和合氏との訴訟において最高裁判所でも正当性が認められ、公団側が全面勝訴し、既に決着済みであること。
> >
> > とある。
>
> たった13540円の債務で全面勝訴?
> 嘘をついてはいかんよ、公団職員くん。
あの時の判決って債務は存在する。だったと思うけど
金額明示してたっけ?
タイトル : Re^4: 首都高偽造回数券
記事No : 1618
投稿日 : 2003/12/28(Sun) 18:40
投稿者 : 首都高毎日♪
> > > 公団の主張については、和合氏との訴訟において最高裁判所でも正当性が認められ、公団側が全面勝訴し、既に決着済みであること。
> > >
> > > とある。
> >
> > たった13540円の債務で全面勝訴?
> > 嘘をついてはいかんよ、公団職員くん。
>
> あの時の判決って債務は存在する。だったと思うけど
> 金額明示してたっけ?
13540円の債務不存在確認請求で敗訴したら、
会長にはその金額の債務が存在する。
高裁、最高裁で1審判決が支持されたら、
やっぱり13540円の債務が存在する。
決着済みなのは15年前のその金額について
だけで、無料通行はまだまだ続くー♪
タイトル : Re^5: 首都高偽造回数券
記事No : 1619
投稿日 : 2003/12/28(Sun) 21:12
投稿者 : あーあ
> 決着済みなのは15年前のその金額について
> だけで、無料通行はまだまだ続くー♪
その時は、その金額でのみ訴訟していたからそれで終わり。
その裁判で、
「通行料金は通行することによって当然発生する債権」
というすばらしい判決も得ましたよね。
ということは、いくらこのあと裁判しようが敗訴確定。強制徴収の餌食。
ご愁傷様です。
--
せめて
首都高の一件で確定したのはあくまで値上げ分の債務であって、高速道路料金全体ではない
と主張すれば良いと思うんですけどね。
なぜ今回の訴訟が強制徴収の手続論に絞られているのか、
>>810の首都高毎日♪君は考えたほうがよろしいかと。
>>801さん
そもそも法的効力を生じない書類の真贋を論議すること自体が
ナンセンスだと思っています。
また、フリクラ自体も債務は個々に帰属する旨の書き込みが以前ありました。
(姑息なことにFAQには書いておりません)
これより、俺はフリクラが統一的な宣言書を作成することもナンセンスと考えています。
>>806ごんべーさん
>和田っちの発言は、会長が120万円分の強制徴収に対して、
>時効分を除いて訴訟を起こすと言う意味でしょうか?
今回の訴状で
値上げ分を除いた通行料金の債務不存在
強制徴収の合法性
を争点にしております。
http://freewayclub.cside.com/030310/sojyo.doc (従って
>>811での俺の記述は誤りです)
これについても以前と同様の判決が出ると思います。
判決が出れば
>>810のようなアホな書き込みは出来なくなるかと。
>1 なぜ料金を支払わない人間の料金所通過を拒絶することが「通行妨害」になるのか?
道路は公共財であるが故、通行の拒絶は通行権(移動する権利)を侵害しているといえます。
通行権の侵害はよって「通行妨害」と考えるに足るでしょう。
>2 またこの「通行妨害」とは何か? 定義を明確にしてほしい。
上記回答を参照してくだされ
>3 通行料金を支払わない人間を制止するのは料金所職員として当然の行いであり、
>そこになぜ「故意」の有無を問う必要があるのか?
「料金の支払いを促す」行為は収受員の正当な行為であると考えますが、体を張って通行を阻止するのは、越権行為であり、不当な権利(通行権)の侵害と考えますがなにか?
もし支払わない人間を制止することが当然の行いであるならば、料金所全体において、徹底的に「無料通行宣言書」を手渡しての通行を阻止すべきであり、料金所はもちろんのこと、
収受員によって対応が違うということは、当方車両の前方に立ちふさがったり、車内に手を入れておけば、発進すれば人身事故につながる可能性があることは一般常識の範疇である。
それを承知で「行き過ぎた」制止を行うことは「未必の故意」だといえましょう。当然何らかの事故が発生した場合、当方も「未必の故意」を問われるでしょうが、そこは双方の
「未必の故意」をめぐって泥沼訴訟化することは間違いないでしょうな。
>4 そもそも料金所の職員が違法行為を行っているか否かを問うているのか? 何を問題にしているのか明確にしてほしい。
料金所における収受員とのやり取りにおいて、一部行き過ぎのある収受員が存在することを表現しているだけで、別に何も問題提起してないですが、なにか?
>5 料金所職員が上記行動をとることが違法であるかのように錯誤させることで通過を試みているように見受けられるが、これは詐欺罪を構成する余地がないのか?
4の回答により「違法であるかのごとく錯誤」はさせておりません。料金債務が発生しうるとすればJHが当方に直接請求すべきであり、ことさら料金所に於いて必要以上に危険を
伴った料金収受を行わせるべきではないのではないか? というのが、当方の最終的な主張なり。
現実にJHは「強制徴収」という手段を用いて(これの合法/違法性は別として)料金債務の問題を解決している現実を鑑みた場合、なぜに末端の料金収受員が、危険で過酷な取立て
を行う必要があるのか。収受員の意思でないとすれば、被雇用会社や公団は、それを強制するような管理の仕方を行うのか? もし会社や公団がそのような管理や指導を行っていな
いとすれば、料金所における過度の請求行動は危険を伴うだけなので、末端収受員に危険かつ行き過ぎた徴収業務をやめるように指導すべきではないかということですね。債務の問
題は後日電話その他で直接交渉しましょうということですね。
そう思っているからこそ、当方は宣言書に住所・氏名・電話番号を明らかにしているわけですから。
>>813(☆フリクラ雲助◆Rkvs2RGk9U様)
横レス失礼します。これで、気持ちよく論戦が出来ますね。
> >1 なぜ料金を支払わない人間の料金所通過を拒絶することが「通行妨害」になるのか?
> 道路は公共財であるが故、通行の拒絶は通行権(移動する権利)を侵害しているといえます。
> 通行権の侵害はよって「通行妨害」と考えるに足るでしょう。
私道の通行権ネタは結構あったけど、公道では、こんなのがありました。
==
最判昭和三九年一月一六日民集一八巻一巻一号(以下、昭和三九年判決という)である。
この事案では、私道が問題になったのではなく、公道である村道の通行妨害行為の排除が請求された。
判決は村道通行者は他の村民の利益ないし自由を害しない範囲で自己の生活上必須の行動を行える
使用の自由権を有するとし、そして、この自由権に対して継続的な妨害が行われた場合には妨害排除できるとした。
この判決をもって公道上に通行の自由権が認められたものと評価されている(3)。
==
ttp://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/00-34/wada.htm では、高速道路はどうか。高速道路の存在は「道路整備特別法」なる法律によっており、存立理由が公道の
道路法(他に私道、農道や林道があるが、面倒なのでカット)とはすでに異なっているわけです。
また一般道路でも「道路法上の道路については、一般にその自由使用が認められるが、道路管理上の必要に基づいて
自由使用の制限禁止が加えられることがあり・・・・(田中次郎・「土地法」)」とあり、無料通行原則=道路整備特別法の
反対解釈=道路整備特別法があぼーんしてしまえば存立し得ない、と相成りますが、いかに?
816 :
国道774号線:03/12/29 12:19 ID:70hDjOJc
>>814(☆フリクラ雲助◆Rkvs2RGk9U様)
> 債務の問題は後日電話その他で直接交渉しましょうということですね。
> そう思っているからこそ、当方は宣言書に住所・氏名・電話番号を明らかにしているわけですから。
悲しいかな。それはフリクラ雲助様の個人的な見解であり、そこまでの覚悟をされている会員はあまりいないようですな。
(強制徴収食らってる面々は、そこまでの覚悟をしているということになるけど。)
これは、他ならぬフリクラのFAQです。
==
万一、道路公団の職員が自宅まで押しかけて来ても、書類を受け取ったり、会って話を聞いたりする必要は一切ありません。
お互い時間の無駄になるだけです。悪徳金融業者と同様に考えて対処すれば間違いありません。
避け続けるに限ります。公団職員らの迷惑行為が甚だしい場合には、フリーウェイクラブに報告すると共に、
できるだけ記録(撮影・録音・メモ)しておいて、刑事民事両方で訴えれば良いでしょう。
==
債務の問題を話すことを避けようと指導してるのは、フリクラの会長ご自身でありますが。
まあ、また強制徴収の時には個人的なことと言って逃げをうつ気でいるでしょうが。
(ごんべーさんの話による、toppo 氏の強制徴収へのクラブの対応にしかり。大阪の法人への手助けをしていないことにしかり。)
>>815 訂正だ。道路の無料公開原則の根拠に道路法25条の「有料橋・渡船」の規定の反対解釈、てのがあるのを
漏らした。よって、道路整備特別措置法云々では半分しか根拠にならない。
しかし、このFAQによれば、道路法25条のそれも突破してるみたいなので、結果は同じか。
==
地方道路公社などの場合には宣言書の宛名は?
『無料通行宣言書』の宛名は、首都高速道路公団・阪神高速道路公団・日本道路公団・本州四国連絡橋公団
その他の有料道路様などとなっていますが、宛名と宣言先が多少違っていたところで、それほど気にする必要はありません。
818 :
国道774号線:03/12/29 21:31 ID:CdPZfTfc
結局どういうこっちゃ。
>>813フリクラ雲助氏
料金所の職員が身体を張って通行を妨げる行為を越権行為と主張していますが
不正行為を見逃すわけには行きません、よって当然正当な行為です。
通行したければ通行料を払えば良いだけです。
820 :
マッカァサァ:03/12/29 22:03 ID:7ikqpKdZ
何故にフリクラを騙って無料通行することが悪いのか
それがマッタク理解できん年末。
雲助さん的にはどーなの???
だって無料通行していいんでしょ?????
なんでいけないの???
>>818 申し訳ない。箇条書きにすると、
1)高速道路=現状では、無料通行原則外で造られた高規格道路である。
2)道路行政の不備を訴える目的の団体が、話をする必要がない、避けろ、と書いてるのは矛盾だ。
以上です。
822 :
国道774号線:03/12/29 23:11 ID:CdPZfTfc
んー?料金所の職員が身体を張って通行を妨げる行為は越権行為でわ?
往来妨害とか逮捕監禁とかじゃないのかな。
>>813-814フリクラ雲助さん
まずはご回答いただいたことに感謝します。
>>1 なぜ料金を支払わない人間の料金所通過を拒絶することが「通行妨害」になるのか?
>道路は公共財であるが故、通行の拒絶は通行権(移動する権利)を侵害しているといえます。
>通行権の侵害はよって「通行妨害」と考えるに足るでしょう。
移動の自由は憲法22条1項に記載された移転の自由から派生する権利と理解しておりますが、
この条項には「公共の福祉に反しない限り」という但書がついております。
公団が負担金を徴収できる権利を侵害してまで通行する権利が通行者に存在する
と考えるのなら、その根拠を提示してください。
また、サン電視台さんが
>>815で引用している最高裁判決
(最判昭和39・1・16民集18巻1号1頁)においても、
>各自が日常生活に欠かすことができないものであるから、
>これに対して民法上の保護を与えるべきは当然であるとして、
>右妨害は民法上の不法行為になるし、これが継続するときは、
>その妨害排除の権利があることも言をまたないと判示した。
(
http://www2k.biglobe.ne.jp/~kensoken/ken11222.htmlより。引用者改行位置変更)
とあります。これは日常生活に欠かせない道路について
通行権は保護されるものであるとしておりますが、
裏を返せば日常生活に欠かせない道路ではなければ
上記権利は必ずしも保護されるものではないというのが導かれるはずです。
現状では高速道路が二地点間の唯一の接続道路となっている例は皆無であり、
上記権利の保護対象として高速道路を包含するのは不適切と考えます。
>収受員によって対応が違うということは、当方車両の前方に立ちふさがったり、車内
>に手を入れておけば、発進すれば人身事故につながる可能性があることは一般常識の
>範疇である。
>それを承知で「行き過ぎた」制止を行うことは「未必の故意」だといえましょう。当
>然何らかの事故が発生した場合、当方も「未必の故意」を問われるでしょうが、そこ
>は双方の「未必の故意」をめぐって泥沼訴訟化することは間違いないでしょうな。
残念ながらこのようなケースで被害者の「未必の故意」は争点になり得ません。
昭和46年9月20日東京高裁46う992で似たケースを扱っておりますので、ご高覧ください。
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/D7E406737F6CEBDF49256CFA0007B999/?OpenDocument 念のため、該当する部位を引用しておきたいと思います。
>Aを原判示のように路上に転倒負傷させたものであつて、逃走するためとはいえ、右
>のように自動車が道路上を他の場所に移動する目的で走行することが「車両等の交通」
>にあたることは疑いのないところであるから、その際被告人に傷害の故意があつたか
>どうかにかかわりなく、これによるAの負傷が同項にいう「車両等の交通による人の
>死傷」に該当することは明らかだといわなければならない。
また、越権行為云々についてですが、俺は越権行為ではないと考えております。
近年運用が開始されたETCレーンにゲートが設置されていることは、
料金不払いの通行者の通過を拒否することが可能であることの傍証と考えます。
>料金所における過度の請求行動は危険を伴うだけなので、末端収受員に危険かつ行き
>過ぎた徴収業務をやめるように指導すべきではないかということですね。
食い逃げをしながら追いかけてくるなというのと同じで、
盗人猛々しいとしか言いようの無い論理ですね。
ただし、危険を伴う行動は止めたほうが良いという部分に関しては同意します。
>債務の問題は後日電話その他で直接交渉しましょうということですね。
債務不存在については既に判例が出ておりますので、現在のところ交渉の余地はありません。
(平成6年4月8日最高裁平成09(オ)535)
念のため、以下に一審の判決文へのリンクを示して起きます。
http://courtdomino2.courts.go.jp/roudou.nsf/Listview01/1FC3EC757E8F0A5849256D41000B0B58/?OpenDocument 支払方法については交渉の余地があるかもしれませんが。
ところで、2003年11月21日に提訴した件の事件番号はご存知ですか?
隔離板に教えて欲しい旨書き込んだところ消されてしまいました。
フリクラでは裁判の傍聴は望ましからざる事態なんでしょうか。
826 :
トリビア:03/12/29 23:26 ID:54PL8HCg
JHなどで使用されている「料金所」の扉の鍵は、JR等の鉄道車両の扉の鍵といっしょ
である。
スレチガイスマソ。
れすサンクスです
まず「774」さんへの回答は一切なしとさせていただきます。もちろん意見として楽しく読ませていただきますけど(笑)
>815
> 横レス失礼します。これで、気持ちよく論戦が出来ますね。
実はあんまり論戦ができない罠。個人的に多忙だってのもありますけど、それ以上に、当方は民事訴訟も視野に入れて活動を行っています。提訴された暁には、当方が選任した弁護士に一任する予定です。
そんな中、ここで論戦を繰り広げていくと、提訴された時にいろいろ問題が出てくる悪寒。ということで、残念ですが掲示板等における論戦は辞退させていただきます。
ただ当方 以下のスレで幹事とかやってます。 次は真岡鉄道あたりに白羽の矢が立ってますが、このようなイベントに参加していただけた暁には、オフの雰囲気を害さない程度に議論することは可能かと思われ。
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1065167001/l50 2ちゃんねらーの力で列車を走らせよう
ちなみに「第一回樽見鉄道オフ」の幹事は、私です。 向こうは向こうで純粋なる趣味人の集まりですから、こっち方面の書き込みや、荒らしはご容赦くださいませ(__)
ちなみにこの問題は「道路整備特別措置法」立法時に謳われた「30年償還の約束を反故にしたこと=プール制の導入」から始まっているわけでして、そこの捉え方が180度違っているからこそ、相容れないのでは? と考えます。
また当方におけるフリクラの位置付けは「共に目的を同じとする活動団体」という位置付けですので、別段会長や会に縛られているつもりはありません。ですから、フリクラへの質問は、直接フリクラ事務局へ訴えていただきたいかと。
>819
>不正行為を見逃すわけには行きません、よって当然正当な行為です。
珍走団の如く料金所を一気に突破し、債務者不明のまま立ち去ったりすることは「不正行為」だと思いますが、当方の如く債務者主体を明確にした上で「料金不払い=債務の保留」を申し出ることは、決して不正行為ではないと考えます。
この話もつきつめますと「不正行為とは」というコンセンサスを擦り合せなければ、結局は水掛け論に終始すると思いませんか?
>820
>何故にフリクラを騙って無料通行することが悪いのか
個人的な見解ですが、会長の団では、フリクラに加盟することによって、公団からの督促その他を含めた一切の責任を持つとのことですから、それを明確化するために、非会員は「フリクラの名前を騙ってほしくない」ということではないでしょうか?
だとすれば話は簡単です「フリクラ」を騙らないで無料通行を行えばよいのでは?
当方は会員ですから、当然フリクラを語ります。けど債権・債務の問題はフリクラに責任もって処理してもらおうとは思ってないです。だから身分を自ら提示しています。
>823-825
815へのレスと同じです。よって各論的な言及については申し訳ありませんが差し控えさせていただきたく存じます。
>食い逃げをしながら追いかけてくるなというのと同じで、盗人猛々しいとしか言いようの無い論理ですね。
う〜ん、ちょっと違うんでない? 食い逃げする人がわざわざ自分の身分を晒して行きませんよね。 だから料金不払いは刑事事件ではなく、民事事件として処理されるのでは?
※「強制徴収」なる単語がマスコミに踊る昨今……。
>債務不存在については既に判例が出ておりますので、現在のところ交渉の余地はありません。
「債務不存在」で敗訴しても「債務は存在する」という判断のみであり、それが直ちに「だから甲は乙に金員を支払え」という性質のものでないことはご存知ですね。
公団はその「存在する債務」に則って、当事者に支払請求を行わなければなりません。 せっかく裁判所が債務の存在を認めてくれても、請求を行わなければ時効であぼーんということにもなりかねませんです。
>ところで、2003年11月21日に提訴した件の事件番号はご存知ですか? 残念ながら存じておりません。
>隔離板に教えて欲しい旨書き込んだところ消されてしまいました。 それは由々しき事態ですね。
>フリクラでは裁判の傍聴は望ましからざる事態なんでしょうか。 会の方針をあまり理解していない不良会員(笑)なのでなんとも言えませんが、裁判は公開されたものですから決してそんなことはないと思いますよ。
あ、それから当方あんまり法律その他に決して精通してないんで、お手柔らかにね(^^;)
みなさん、判例とかすんごく詳しいですね。いろいろ勉強させて貰いましたです。
どっちかつうと感覚的なところで判断してる「オヤジ」的なところがあるので、トンチンカンな回答したら笑って許してね(^^)
で、ホームページあぼーんされちゃったので、一度こっちでも振ってみようかと
「どこか『老舗』で、婿探してるとこ知りません?」 できれば旅館業キボンヌ。 経営的に借金まみれでもよいんだけどね。どっちかつうと困難は大きければ大きいほど、頑張るタイプなもんで
ついでですがよろしくね(はーと)
名無しで書くのでスルーして大いに結構。
>>826 「料金所」と書くと、広義ではインターのうち料金収受をするエリアを
狭義ではインターにある建物または料金収受を行う事務所のことを指します。
たぶん収受を行うブースのことだと思いますが、鍵はほとんど一緒のもの。
>>828(
>>819分)
料金収受の目的は、あくまで通行する車輌から料金を収受することであって、
債務者を確定することではありません。
債務(料金)を領収するために、その前段階として債務者および債務の確定
(車種とか区間とか)を行うのであって、債務者・債務の確定をすること自体が
目的なのでしょうか。(水掛け論で片づけるのでしょうね)
>>828(
>>820分)
個人的な考えですが、公団からの督促は全て個人宛で行っています。
なぜなら、通行者に通行した分の料金を請求するのであって、
その相手がフリクラ会員だとかマネ集団の会員だとか、会長だとかは
さほど重要ではないはずです。(ただし法人所有車輌に関しては法人に)
会として「会長が責任を負うから」とかルールがあるのかどうか存じませんが、
会として「会員か否か」は重要なことであったとしても、
あくまで公団はフリクラ・マネ集団を問わず、いち不正通行者として対処します。
>>827-829フリクラ雲助さん
>ちなみにこの問題は「道路整備特別措置法」立法時に謳われた「30年償還の約束を反
>故にしたこと=プール制の導入」から始まっているわけでして、そこの捉え方が180度
>違っているからこそ、相容れないのでは? と考えます。
俺はここの捉え方がフリクラは中途半端かつご都合主義的ではないか、と思っています。
i) 30年償還原則の堅持を提唱するならば、
裏を返せば建設後30年経過していない道路については支払拒否をしないというのが筋ですし、
プール制拒否=個々の道路ごとに料金設定することを原則とするならば、
近年建設された道路については高額の負担を要求されることも諒としなければなりません。
原理原則を突き詰めていくならば、それに伴うデメリットも甘受すべきである、
というのが当方の主張です。
ii) 高速道路無料化というのは現在の債務を税金で処理する、という形により実現されるものと認識しています。
その負担については、車両に課税するか、ガソリンに課税するか、
何れかの方法で我々にくるものと考えておりますが、
これこそ究極のプール制ではないでしょうか。
プール制を批判しつつ結果的に同様の制度を作り上げようとしている
フリクラの姿勢は明らかに矛盾しています。
もしフリクラ雲助氏が無料化スキームについてフリクラ本体とは異なる見解をお持ちなのでしたら、
ここでご披露いただければ幸いです。
>珍走団の如く料金所を一気に突破し、債務者不明のまま立ち去ったりすることは「不
>正行為」だと思いますが、当方の如く債務者主体を明確にした上で「料金不払い=債
>務の保留」を申し出ることは、決して不正行為ではないと考えます。
宣言書はそのような文面になっておりますか?
以前どこぞでアップされていた文面からはそのような内容は読み取れなかった記憶があります。
債務が存在しないのではなく、あくまで支払を保留していることを明示する文章があるならば、
ご提示いただけますでしょうか。
>「債務不存在」で敗訴しても「債務は存在する」という判断のみであり、それが直ち
>に「だから甲は乙に金員を支払え」という性質のものでないことはご存知ですね。
>公団はその「存在する債務」に則って、当事者に支払請求を行わなければなりません。
現実に債務は存在しており、かつ公団には強制徴収をする権限がある以上、
料金それ自体については交渉の余地がないという意味です。
もっとも、債務の一部である割増金については減免交渉する
余地があるかもしれませんが。
俺には支払総額、支払方法ぐらいしか交渉項目が思いつきませんが、
それ以外にも交渉項目が存在するのでしたら、ご教示いただけると嬉しいです。
> せっかく裁判所が債務の存在を認めてくれても、請求を行わなければ時効であぼー
>んということにもなりかねませんです。
これについてはそのとおりだと思います。
きちんと強制徴収の網をかぶせていただきたいものです。
>>828 フリクラ雲助氏
珍走団よろしくとばかりに、ナンバーを隠蔽し、顔が見えなくし、宣言書には出たらめな氏名を書き、挙句には
強制徴収逃れのために他人名義を使用する事を呼びかけるフリーウェイクラブの行為が、債務者不明になりませんか?
身元を確認するにも和合会長は料金所で停止すらせずに逃げるように走り去っています。
一体どうやって確認しますか?
フリクラ雲助氏は徴収逃れでは無いことを証明するのなら、以前のようなホームページを作り、公団に対して自らの口座を明らかにすべきでしょう。
835 :
国道774号線:03/12/30 22:27 ID:p3WALxp4
フリクラは現在、身分を隠し又は偽り通行している
珍走団との違いは無意味の紙1枚(ゴミ)を捨てていくことである
>>827(☆フリクラ雲助◆Rkvs2RGk9U様)
> 実はあんまり論戦ができない罠。個人的に多忙だってのもありますけど、それ以上に、当方は民事訴訟も視野に入れて活動を行っています。
> 提訴された暁には、当方が選任した弁護士に一任する予定です。
それでは、やむを得ません。とはいえ、きちんと応戦されるのは、どこかの副怪鳥とは180度違う対応でよいことです。
> また当方におけるフリクラの位置付けは「共に目的を同じとする活動団体」という位置付けですので、
> 別段会長や会に縛られているつもりはありません。ですから、フリクラへの質問は、直接フリクラ事務局へ訴えていただきたいかと。
そのような考えで参加されてる会員ばかりなら、本当にいいのですが。
ゆう氏を切り捨てたのは、損失補償があると勘違いしていたのを、それを求めるように言ってしまったこと。
掲示板元"管理"人さんを懲戒した理由が、会計報告を求めたこと。
また、質問について会に連絡、では、FAQの意味そのものがあり得ない・・が、これは会そのものの問題か。
>>828 > >不正行為を見逃すわけには行きません、よって当然正当な行為です。
> 珍走団の如く料金所を一気に突破し、債務者不明のまま立ち去ったりすることは「不正行為」だと思いますが、
> 当方の如く債務者主体を明確にした上で「料金不払い=債務の保留」を申し出ることは、決して不正行為ではないと考えます。
> この話もつきつめますと「不正行為とは」というコンセンサスを擦り合せなければ、結局は水掛け論に終始すると思いませんか?
このレスから古くから出ている意見、「供託」という方法をとる、という考えになりますが、いかに?
>>829(☆フリクラ雲助◆Rkvs2RGk9U様)
<b> [sage] 投稿日:03/12/30 12:59 ID:2WD7RP6U
> >食い逃げをしながら追いかけてくるなというのと同じで、盗人猛々しいとしか言いようの無い論理ですね。
> う〜ん、ちょっと違うんでない? 食い逃げする人がわざわざ自分の身分を晒して行きませんよね。 だから料金不払いは刑事事件ではなく、民事事件として処理されるのでは?
> ※「強制徴収」なる単語がマスコミに踊る昨今……。
行政不服審査法、てことは、行政事件です。また、強制徴収は、国税法などで登場する法律用語で、
その例によるというのは、正しい用法です。
> >債務不存在については既に判例が出ておりますので、現在のところ交渉の余地はありません。
> 「債務不存在」で敗訴しても「債務は存在する」という判断のみであり、それが直ちに「だから甲は乙に金員を支払え」という性質のものでないことはご存知ですね。
民事事件ならば。たとえば、私がフリクラ雲助さんにお金を借りていて、踏み倒した。
で、裁判で私が負け、強制執行を受けることになった。では執行するのは?フリクラ雲助さんではなく裁判所の執行官です。
ところが、この債務不存在裁判の場合。公団に強制徴収(自力執行力)あり、と、裁判所がお墨付きを与えてしまったことになり、
公団自らが取り立てられることになってしまいます。事実。その裁判に負けた直後、会長は強制徴収を食らいました。
レスさんくす。
あのですね、当人が掲示板における議論・論戦は避けたいと申し出ているにもかかわらず、質問形式のレスが圧倒的に多いのは
なぜでしょうか? フリクラ会員の日本語読解能力について言及されている皆様ですから、まさか当方の発した言葉の意味が理
解し得ないということは、あり得まいと信じておりますゆ「ひょっとしたら、つられて答えるかも知れない」という、釣りなん
でしょうかね? 些か理解に苦しみます。 ただ、内容において明らかに関係なさそうな事案については、気まぐれで回答する
かも知れんから「議論しない」がデフォルトで、何かレス返したら「ラッキー」くらいに思っといてくださいね(^^)。
あと当方の見解はあくまでも「私個人としての見解」であって、それがフリクラを代表するものでもなければ、別段フリクラの規
則に拘束されるものでもありません。ですから当方が「イエス」と回答しても、団体側は同じ設問に対して「ノー」と答える可能
性が大であることは認識しておいてください。 ゆめゆめ「フリクラとしての代表意見」を私に求めるのは、根本からして間違っ
ております故。 前レスでも申し上げたように、私は「フリクラの不良会員」ですから(^^)。
そこんとこ、よろしくご理解のほどお願い申しあげます
>832
>i) 30年償還原則の堅持を提唱するならば、
>裏を返せば建設後30年経過していない道路については支払拒否をしないというのが筋ですし、
>プール制拒否=個々の道路ごとに料金設定することを原則とするならば、
>近年建設された道路については高額の負担を要求されることも諒としなければなりません。
>原理原則を突き詰めていくならば、それに伴うデメリットも甘受すべきである、
>というのが当方の主張です。
ごもっとも。
償還期限だけに関して言うなれば、JH(高速系)の場合は「料金プール制」という理屈で未来永劫無料化がありえない仕組みを押し付けてきたゆえ
個人的には「逆プール制」と呼んで、30年償還が終了した道路を無料としない限りにおいて、償還前の道路も「一律同一」と割り切って料金不払い
運動を行っております。 アンチ方が聞けば単なる「ご都合主義」にしか聞こえんでしょうが、それをいうなら「料金プール制」を提唱したJH側
のご都合主義はどうなります? 同じ手法で公団に対して抗議しているにほかならないわけですが。
ですから当方としては、プール制を廃止していただければ、償還前の高速道路については「正当なる料金徴収に応じる」ないしは「高速道路を使用
しない」という風に活動を変更していくつもりです。 そうなった場合、フリクラ本体はどう対処するかしりませんよ(^^)
また近年建設された道路における料金の高額化ですが、個人的にはそれでよいと思っております。
要はバランスの関係で、当該区間における料金が高いと思ったら乗らないし、妥当もしくは安いと思ったら、正規料金を支払って乗ります。
実際問題、その高額化が予想される路線など、横に高規格なBPが走っていることが往々にしてありますので、多分乗らないでしょうね。
今だって東北道をわざわざ青森まで乗り続けるのは、別段便利だからではなく、一種公団に対する抗議目的でありますからして。そのへん
の運用がまともになったら佐野藤岡〜都心までは高速使用(もちろん正規料金支払)、そこから先は黙って新4号を黙々と走りますって。
また地方道路公社に関しては、今まで30年償還後無料の約束が果たされていることを鑑み、当然ではありますが、然るべき料金を支払っ
て通行しております。当然ここでは宣言書など手渡したりしないわけで。 ここもフリクラ本体とは解釈の異なるところですから、私個人
の行動を会のほうにぶつけても、会とて対処に困りましょう。 逆に当方も会のFAQを引き合いに出して、ああだこうだと言われても、
対処に困るというわけです。
>832
>もしフリクラ雲助氏が無料化スキームについてフリクラ本体とは異なる見解をお持ちなのでしたら、
>ここでご披露いただければ幸いです。
これは同一スキムですが、まず公団はすべての管理業務を公開入札制にして、外注費を徹底的に下げるべきでは?
現在のように指定業者入札制が蔓延るから、ファミリー企業が発生し、コストダウンや経営努力がないがしろにさ
れてると思うのですがね。ファミリー企業は一種の寡占化(突き詰めれば社会主義時代のソ連邦社会のイメージか)
を生み出す温床であり、その寡占の傘下に入れば安定した需要が期待できる。それは同時に公団幹部の天下り先と
して機能しているわけですから、それらファミリー企業に高コストで発注する=公団幹部の将来の私服を肥やすた
めに機能しているわけ(天下り先で高い報酬や退職金を頂く。それもファミリー企業を渡り歩いて2度3度と)です
から、まずこの辺から変えて行ってほしいですね。それでも建設費だの用地取得費の高騰などで、逆さに振っても
金がない。赤字だというのであれば、敢えて無料化にこだわる必要もないだろうと。ちゃんと会計報告を提示し、
国民が納得できる形であれば、支払うのは当然でしょう。個人的には「何が何でも無料化でなきゃやだ」とは思っ
ておりませんです。 あまりにも会計が不透明であり、さらに公団は大赤字と言いながらも、ファミリー企業が黒
字で潤う現実を鑑みて、まずそこから改善してくれということですね。
次は道路特定財源の真っ当な利用。昨今「道路特定財源を一般財源に組み入れる」などと言った意見が散見されま
すが、アレはそもそも国土の緊急かつ可及なる道路整備を促進する目的で設定された財源ですよね。それがだぶつ
いているから一般財源に回して好き勝手に使ってしまおうという意見も、これまた政府のご都合主義。
道路特定財源が有り余るほど、道路整備の予算が足りているのなら、まずは財源の廃止もしくは縮小化を行うべき
でしょう。それができないのであれば、その特定財源を流用して高速道路の維持費に充てるのもよろしかろうと考
えます。もちろんその回された財源が、ファミリー企業を潤すために使われるのでは困ったものですから、まずは
財務の明朗化が一番ではありますけどね。
あとは関係ないけど、揮発油税に消費税をかけるという暴挙は、いい加減やめろよと。
会計の明朗化といえば、引き合いに出されるのが「フリクラの会計報告」(笑)
個人的にはどっちでもいいと思ってますがね。 月や年単位で会費を徴収されている
わけでもあるまいに。 仮に会長が飲み代に使ってたとしても「あっ、そう?」くら
いにしか思わないし(^^)。 ただ、会計報告は公開しないにせよ、会員内輪にでも公
開したほうが、会としての信頼度とでもいおうか、ステータスは上がると思いますけ
ど、それだけのことですね。ちなみに当方が入会時に支払った費用は2000円。 1万
円だったら入会しなかったかもしれんし……程度ですな。
>>839(☆フリクラ雲助◆Rkvs2RGk9U様)
> あのですね、当人が掲示板における議論・論戦は避けたいと申し出ているにもかかわらず、質問形式のレスが圧倒的に多いのは
> なぜでしょうか?
いや、これはすまなんだ。きちんと筋道立ってはなせる会員さんがいたので、つい浮かれてもうた。
一番の言論の徒たらん副怪鳥が、放棄どころかその逆をやってる体たらくでは。
> 前レスでも申し上げたように、私は「フリクラの不良会員」ですから(^^)。
> そこんとこ、よろしくご理解のほどお願い申しあげます
承知。しかし中枢部ほどレス返さないあたり、とんだ話で。
>>843 > あとは関係ないけど、揮発油税に消費税をかけるという暴挙は、いい加減やめろよと。
同意。税金にまた税金はなんだよこれ、と。
> ただ、会計報告は公開しないにせよ、会員内輪にでも公
> 開したほうが、会としての信頼度とでもいおうか、ステータスは上がると思いますけ
> ど、それだけのことですね。ちなみに当方が入会時に支払った費用は2000円。 1万
> 円だったら入会しなかったかもしれんし……程度ですな。
これは結構でかそうに思いますよ。これは繰り返しになりますけど、ゆう氏や掲示板"元"管理人氏を
切り捨てた理由は、会会計の公開を迫ったからだ。悪いがアンチ側からはそうとしか見えないんですわ。
(ま。これは雑談と判断して頂ければ幸い。)
新年明けましておめでとうございます。
今年も皆様のご多幸をお祈り申し上げます。
怪鳥や犬に関しては今年こそ日本語会話ができるようになることを期待します。
>>839-843フリクラ雲助さん
>あのですね、当人が掲示板における議論・論戦は避けたいと申し出ているにもかか
>わらず、質問形式のレスが圧倒的に多いのはなぜでしょうか?
アクセプトできる内容についてはそこで議論が収束し、収束しない内容のみが残る以上、
書き込まれる内容が質問等を中心となるのはスレの流れとして理解できるものと思います。
もちろん質問があったとしてそれに答える義務は存在しませんし、こちらから強制する必然性もありません。
また、当方の話題の取捨選択に如何なる解釈を加えていただいても、それはあなたの自由です。
これは逆も真なりです。
以上のことは俺が今更申し上げるほどのことでもないと思います。
>あと当方の見解はあくまでも「私個人としての見解」であって、それがフリクラを代
>表するものでもなければ、別段フリクラの規則に拘束されるものでもありません。で
>すから当方が「イエス」と回答しても、団体側は同じ設問に対して「ノー」と答える
>可能性が大であることは認識しておいてください。ゆめゆめ「フリクラとしての代表
>意見」を私に求めるのは、根本からして間違っております故。
もちろんそのとおりですし、代表意見というものは期待していません。
まあ、そもそも「フリクラとしての代表意見」などというものはないと思いますが。
会長以下、何も考えていないようにしか思えないので。
>償還期限だけに関して言うなれば、JH(高速系)の場合は「料金プール制」という理
>屈で未来永劫無料化がありえない仕組みを押し付けてきたゆえ個人的には「逆プール
>制」と呼んで、30年償還が終了した道路を無料としない限りにおいて、償還前の道路
>も「一律同一」と割り切って料金不払い運動を行っております。 アンチ方が聞けば
>単なる「ご都合主義」にしか聞こえんでしょうが、それをいうなら「料金プール制」
>を提唱したJH側のご都合主義はどうなります? 同じ手法で公団に対して抗議して
>いるにほかならないわけですが。
もちろんJHのご都合主義は問題にできる点だと認識しています。
ただし、それを以ってフリクラの行動を正当化できる論理はないわけです。
不当な活動に対しては不当な行動で抗議するというスタンスに正当性を認めるのは実に困難ですね。
フリクラの活動が広がらないのも、もちろんこのあたりが国民に理解されているからだと
考えております。
コスト問題に関する視点については、今のところ反論はありません。
ただ、フリクラの皆様はコスト問題を俎上に乗せる活動には、実際のところ関心がないようですね。
Webや掲示板でのアウトプットを見る限り、どうやら彼らは自前での調査はしないし、
また興味もないようだ、という認識を持つに至っています。
フリクラ雲助さんが如何なる裁判を考えているのかは存じませんが、
このような内容に突っ込むものであれば興味をもって見させていただき、
場合によっては支援させていただきたいと思います。まあ、いらんと仰ると思いますが。
まあ、フリクラとしての方針は強行突破が主であり、「抗議活動」が従である
というのが実際のところかと思います。個々人レベルでどのように考えているかは知りませんが。
俺としては、一度でも「我々の調査(試算)によると〜」というリリースを見てみたいのですがね。
そういうものが出てくれば、認識を改めたいと思います。
>833
>宣言書はそのような文面になっておりますか?
>以前どこぞでアップされていた文面からはそのような内容は読み取れなかった記憶があります。
>債務が存在しないのではなく、あくまで支払を保留していることを明示する文章があるならば、
>ご提示いただけますでしょうか。
この辺がおそらく想定する民事訴訟でのレトリックとなってくることでしょう。
言葉とは不可解なもので、発言者側の意図と、聴取者側の意図にズレがあれば、こればかりはどうしょうも
ないわけでして。 最近の対料金所収受員とのやりとりは、当初より2・3度のバージョンアップを繰り返
した結果、進化途上でもあります。こればかりは
1.収受員になり、直接口上を聞く
2.収受員と友達になり、そこから情報を収集する
3.当方と個人的なお付き合いの席で、直接聞き出す
といった方法が考え得るかと思われ。
>現実に債務は存在しており、かつ公団には強制徴収をする権限がある以上、
>料金それ自体については交渉の余地がないという意味です。
公団に強制徴収を行う権限があるかどうかについては、まだ「?」な状態のはずですが。
春にフリクラが不服審査の請求を行ったのは、強制徴収という債権回収方法が妥当でない旨の請求ですよね。
>837
>そのような考えで参加されてる会員ばかりなら、本当にいいのですが。
フリクラは、どのような考え方を持っていても「来る者拒まず」の精神ですから、色々な考え方の会員がいてもおかしくないでしょう。
実際和合オヤジは「無料通行だけが目的の人でもかまわない。ぜひとも入会を」と呼びかけているのも事実ですから。
ただ当方はフリクラ事務局の運営に深くかかわっているわけでもないので、どうしてもフリクラの活動方針についていけなくなったら、
脱会したうえで、個人的に活動を行えばよしと思っておりますから、そういう意味ではフリクラべったりでもなく、さりとてフリクラに
対して強い期待ももってはおりません。 自らを「不良会員」と呼び、「共に目的を同じとする団体」としての参加であると明言してい
るあたりに、当方のスタンスを感じていただければと
>837
>このレスから古くから出ている意見、「供託」という方法をとる、という考えになりますが、いかに?
「供託」による闘争も、一手段ではあると思います。
「不払通行」による闘争も、一手段ではあると思います。
実際問題「供託」で戦うほうがラクなんですけどね(笑)。 小額の区間を供託した上で、各区間ごとに債務の不存在を司直に訴えれば
それに応戦するだけでも、公団側は相当大変なコストと労力を費やすことになりましょうし。なによりも料金不払いの場合、小額の区
間でチマチマやっていると、なんのアピールにもなりませんので、勢い本来高速を使用しないような場所(例:青森・秋田・盛岡ほか)
にも講義という名のもとに、わざわざ高速を使用した上で相手がどのようにアクションを起こしてくるのかを待たなければならないの
ですから。その上「割増金」という名目で公団側は2倍の料金を上乗せしてきて請求を起こしております。これらの債務が果たして有
効なのかどうかは別にして、そういう点も含めて戦わなければいけない点においても、手間とコストが大掛かりにかかりますよね。
この「不払通行」のスタンスを、単なる高速ただ乗りが目的として、道路整備特別法や公団の杜撰経営をその方便として用いていると
解釈するか、はたまたハイリスクな抗議行動であると位置付けるかによって、料金不払通行に対する考え方・見方が180度変わってく
ることでしょう。 フリクラは現在のところ、角度の違うどのような人種も受け入れているわけですから、当方的にはそういう意味に
おいて「おもろい団体だな」という認識ですね。 仮にフリクラがそれで論理破綻したとしても、当方は当方の論理でひたすら料金不
払通行を続けていくことでしょう。
なんか「本文が長すぎる」エラーばっかりですので、レスが細切れになってスレをいたずらに消費しているなぁ。
>838
>行政不服審査法、てことは、行政事件です。また、強制徴収は、国税法などで登場する法律用語で、
>その例によるというのは、正しい用法です。
ちょっと斜交いに読んでないですか? フリクラが行政不服審査法によって請求を行っているのは、公団が強制徴収という手段を用いて債権の回収を行ったことが
問題となっているわけですね。つまり高速道路の通行料金は、国税その他と同じ扱いを受けるのかどうかというわけです。そのような行政判断を行ったのが、今話
題の藤井元総裁であるわけですからして。
ここでは「料金不払通行の行為」そのものを「食い逃げ」とたとえられたと思われますが? もしそれが「食い逃げ」であるなら、どう考えても「民事事件」では
ありませんか? どうしたら「食い逃げ」という行為が「行政事件」として認識されたのかが、いささか理解に苦しむところですので、正しい用法とはいい難いと。
>838
>民事事件ならば。たとえば、私がフリクラ雲助さんにお金を借りていて、踏み倒した。
>で、裁判で私が負け、強制執行を受けることになった。では執行するのは?フリクラ雲助さんではなく裁判所の執行官です。
>ところが、この債務不存在裁判の場合。公団に強制徴収(自力執行力)あり、と、裁判所がお墨付きを与えてしまったことになり、
>公団自らが取り立てられることになってしまいます。事実。その裁判に負けた直後、会長は強制徴収を食らいました。
これもちょっと違いますね。債務不存在はあくまで民事訴訟です。事実民事法廷が開かれた旨、判決文の中に堂々と踊っております
から。「債務不存在」が棄却された=債務が発生するではないことは、前レスで記したとおりです。次の手段としては公団が存在す
る債務を巡って不払通行者と直接交渉を行う、もしくはそれらの方に民事請求を起こした上で債務を確定させる必要があるのです。
よって「債務不存在」訴訟において、公団の強制執行力については一切取り沙汰されておりませんので。「公団、勝手に強制執行し
ていいよ」と、もし判決に明記されていれば、それこそ行政への司直の不当介入ですよ(^^;)。つまり裁判所は公団にお墨付きを与
えておりません。というわけでここで書かれている「債務不存在」→「強制徴収」にいたるフローには大きな誤認がありますので、
うまく回答できんのですわ。
新年初カキコです。東京地裁、さいたま地裁におかれましては、迅速なる裁判を希望したいところです。
>>847(☆フリクラ雲助◆Rkvs2RGk9U様)
> フリクラは、どのような考え方を持っていても「来る者拒まず」の精神ですから、色々な考え方の会員がいてもおかしくないでしょう。
> 実際和合オヤジは「無料通行だけが目的の人でもかまわない。ぜひとも入会を」と呼びかけているのも事実ですから。
まずは。この後のレスはフリクラ雲助様宛になりますが、フリクラ雲助様を必要以上に否定しようとする物ではありません。
が、私の
>>798 発言を、丸写しにしたあげく、さも鬼の首を取ったように「公団ざまー見ろ」と書く輩がいたので、
きっちり反論はさせて頂きます。
さればこそ。偽宣言書を暴力団の資金源にしてる輩らはともかくも、偽団体、としたメンバー達と共闘すべきだったか。
(現在となっては詮無きことですが。)
>>849 > >行政不服審査法、てことは、行政事件です。また、強制徴収は、国税法などで登場する法律用語で、
> >その例によるというのは、正しい用法です。
> ちょっと斜交いに読んでないですか? フリクラが行政不服審査法によって請求を行っているのは、公団が強制徴収という手段を用いて債権の回収を行ったことが
> 問題となっているわけですね。つまり高速道路の通行料金は、国税その他と同じ扱いを受けるのかどうかというわけです。そのような行政判断を行ったのが、今話
> 題の藤井元総裁であるわけですからして。
> ここでは「料金不払通行の行為」そのものを「食い逃げ」とたとえられたと思われますが? もしそれが「食い逃げ」であるなら、どう考えても「民事事件」では
> ありませんか? どうしたら「食い逃げ」という行為が「行政事件」として認識されたのかが、いささか理解に苦しむところですので、正しい用法とはいい難いと。
道路法のお出ましですが。
第73条第3項に、第1項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、
道路管理者は、国税滞納処分の例により、前2項に規定する負担金等並びに手数料及び延滞金を徴収することができる。
とあり、残念ながらこれは高速道路特別措置法をも支配してるわけでして。
そして、道路整備特別措置法29条に、
公団等がこの法律に基づいてした処分その他公権力の行使に当たる行為に不服がある者は国土交通大臣に対して、
(略)行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。
と、あります。
また、行政事件とした理由ですが、確かに会長の裁判での記号は「ワ」で、民事裁判ではありますが、この後の値上げ問題裁判
(そして会長の裁判結果を受けて、ことごとく敗北に追いやった)では全てが「行」がつく記号であり、行政事件であること。
また、会長の裁判の結果は、行政事件裁判例集に収録されていることを根拠といたします。
>>850(☆フリクラ雲助◆Rkvs2RGk9U様)
> 「債務不存在」が棄却された=債務が発生するではないことは、前レスで記したとおりです。
> 次の手段としては公団が存在する債務を巡って不払通行者と直接交渉を行う、もしくは
> それらの方に民事請求を起こした上で債務を確定させる必要があるのです。
前半部分は正解。通行料は通行という事実から、当然に発生する公法上の債権、
ですから、棄却・敗訴関わらず債務は発生しています。
後半部分ですが、
>>838 の書き方が悪かったかなぁ・・・・。法律の根拠
(ここでは道路整備特別措置法)ある時は強制力を発動出来てしまうんですわ、この法律の怖いところは。
> よって「債務不存在」訴訟において、公団の強制執行力については一切取り沙汰されておりませんので。「公団、勝手に強制執行し
> ていいよ」と、もし判決に明記されていれば、それこそ行政への司直の不当介入ですよ(^^;)。
これは事実。私の書き方が悪かったので、申し訳ない。
ドツボ先生の自由席云々の書き込みを見ていると、
いつぞやの朝日の投稿を思い出しますな。
犬の投稿ですが、
>「受益者負担(利用して益を受けた人がその対価を支払うべき)」という考え方
>ならば、一般道はなぜ受益者負担ではないのでしょうか。
>現状では、有料と無料の考え方が曖昧なのです。
>やはり高速道路は公共物なのですから、公共物はより多くの方々に利用されてこそ
>その価値を持ちますので、全面的に無料が良いと思います。
なぜ「公共物だから」無料が良いのか、頭の弱い俺には理解できないんですが。
どなたかお分かりになる方はお教えいただけませんか?もちろん犬自身でも構いません。
人間として最低限の生活を営むための道具ではない高速道路は、
たとえ公共物であっても受益者負担で問題ないと思うんですがね。
>>847フリクラ雲助さん
>公団に強制徴収を行う権限があるかどうかについては、まだ「?」な状態のはずですが。
>春にフリクラが不服審査の請求を行ったのは、強制徴収という債権回収方法が妥当でない旨の請求ですよね。
そのとおりですね。裁判の行く末を見守りたいと思います。
>逆です。
>なぜ、国の借金を増やして、族議員の利権介入の機会を増やしてまで、
>有料化を続けたいのかわかりません。
一般には国有化=国会議員による介入強化と考えるものだと思っておりましたが、
犬に言わせれば逆のようですね。
区議先生の考えることはどうにも理解に苦しむことが多いです。
>>今はデフレの時代。物流コストが多少上がっても物価は変わらないでしょうし、
>そうは思いません。物流コスト、または旅費など確実に下がるでしょう。
>高速道路を利用する人たちが徳をする時代が来るのです。
明確にコストが下落するならその議論は理解するのですが。
物流コストの下落に関する疑義は既にこのスレでも議論しました(
>>600-700あたり)が、
今のところ物流コストが大きく落ちるということを明言するのは
無理があると考えています。
税金という形で負担するため、見た目のコストが落ちれば万々歳、
というのでしたら理解はできますが、
そのような「政策」は我々を騙しているだけだと思います。
こういうデマで煽動するやり方は実にいただけないですね。
まあ、無料化により今の債務自体が消滅するというマジックがあるのでしたら、
犬の考えることに賛同するのも吝かでないですがね。
相変わらず店晒しになっている議論を続けている犬は、実に滑稽な存在でしかありません。
まだやり直しのきく年齢なのですから、生き方を見直すことを推奨します>犬
>>828 「料金不払い=債務の保留」と言う事ですが
法律上に於ける「債務の保留」とは
いずれ、必ず払うつもりで居る。と言うことが前提条件となります。
すなわち、払うつもり無く不払いしているのであれば、「債務の保留は成立しません」。
857 :
フリクラ反対:04/01/06 16:11 ID:HrzJmE4w
どうでもいいが、会費の流れや運用方法に付いてはきちんとして欲しい。
そして、会計報告をきちんとする義務がある。
>>856に付け加えておくと
ここで言う債務とは、今まで不払いした分全額(に、利子である2倍分を追加した金額)の事を
指し示す物であり、もし、貴殿(フリクラ雲助氏)に「今までに不払いした分全額」を払うつもりが無いのであれば
「債務の保留」ではなく「債務の踏み倒し」となります。
そして、道路整備特別措置法にある、国税徴収の例により、という部分ですが
これは「債務の踏み倒し」に対して適用される物であり
もし、貴殿が「債務の保留」を主張したいのであれば
・JHに対して借用書を書く
・借用書の中には、今までの不払い金額を明示した上で、その金額を、支払う日限を記しておき
その日限までに、明示した金額をJHに支払う
という意思表示を持たなければ、債務の保留は成立しません
住所や連絡先を明示しただけでは、債務の保留にはならず
「必ず○○年○月○日までに『今までの不払い分』を支払う」という、意志の明示をすることで、「債務の保留」は成立します
但し、決められた日限までに、支払わなければ、「債務の踏み倒し」になりますので、あしからず。
859 :
国道774号線:04/01/06 17:24 ID:JHZ4O9z2
おもしろくない
age
こういうのを「盗人猛々しい」って言うんだね。
フリーの人達は「公団こそ盗人だ」なんて幼児じみた反論するんだろうけど(苦笑
タイトル : Re: 田中氏の無料化反対意見希望に対する意見
投稿日 : 2004/01/06(Tue) 09:40
投稿者 : けんじ
民営化しても、借金返済、建設費、維持管理費には多額の税金が投入されます。
借金の隠し場所をつくり、国民に見えないようにするだけです。
通行料金収入およそ2兆円、借入金およそ3兆円で立ってる公団。
借金返済には少なくとも3兆円以上必要。
通行料金で返済すると言うのはウソ。
1兆円以上足りない。
足りない分は税金。
それは年金積立金や郵貯のお金。
もちろん建設、維持、管理費も税金。
公団にそんなカネはないから。
借金を返すカネが足りないから、借金で借金を返している。
サラ金地獄に変わりはない。
これを民間だと言うのだからおかしな話しだ。
国営独占企業だ。
資本は通行料金と税金。
これが借金を国民に垂れ流す。
もうけるのは、ごく一部の人だけ。
どこまで小泉のパフォーマンスにだまされれば分かる。
借金返済や建設、維持、管理費に年金や郵貯を使うのはストップしろ。
道路特定財源の予算内でやれ。
借金でやるのではなく、いまあるカネでやれ
と、私は思います。
----------
けんじもア○だったのか
864 :
国道774号線:04/01/08 21:57 ID:QckskTeS
どんな欠陥?
>>864 そもそも、財政投融資は繰り上げ償還が出来ないんですわ。
http://www.mof.go.jp/zaito/zaito2003/Za2003-02-07.html (ここでは、使われ方の問題や、財政投融資に頼る額の多寡はおいておいて、単に債務債権の問題と、
します)
債務者(公団)あれば、債権者あり。債権者にとって、借り換えが何を意味するかと言えば、
金利収入の減少です。財政投融資の債権者とは、郵便貯金・簡易保険・年金で、事実これにより、
借金の利子収入がほとんどない郵便貯金が、利子を出せるゆえん。
財政投融資メインてことは、原資である郵便貯金・簡易保険・年金の利率減少という
事態を招く→ツケは結局国民になる。しかも、国債残高が増加しまくった上で。
(というのも固定金利での債務を期限前償還する場合、表面利率と
足元の金利(再投資金利)の差額をペナルティとして支払う契約になっているのが一般的。)
山崎オンラインの図では、
http://www.yamazaki-online.jp/kaisoron/gaiyo/02.html にも
> また、財投の早期返済には補償金が必要だが、この試算には盛り込んでいない。
注記として小さく書いてはありますが、あの表ではそこまでは読み切れるかどうか。
>>865 訂正
×郵便貯金・簡易保険・年金の利率減少
○郵便貯金・簡易保険・年金の利子収入減少
で、財政投融資制度が日本独自の物ならばともかく、
http://www.mof.go.jp/zaito/zaito2003/Za2003-01-02.html にもあるとおり、そうでもない。
(日本のそれの額がでかい、というのは事実ですが。)
ということは、投資信託会社にいたという山崎氏のこと。
(というか。最悪でも、政府補償がある債券なら、利率はイマイチでも大崩はないから、
投資信託のポートフォリオで、元本大崩防止として入れておくはずなのだが・・・・。)
財政投融資の借り換えが出来てしまったときのデメリットを知らなければ、アホ。
知っていたとすれば、相当の不誠実。
| |∧_∧
|_|´・ω・`).,. そ〜〜・・・
| | oミ・д・ミ
| ̄|―u'"""
""""""""""
| |∧_∧
|_|´・ω・`).,.
| | oミ・д・ミ<ホッシュ! ホッシュ!
| ̄|―u'"""
""""""""""
| |
|_| ピャッ!
| | ミ
| ̄|
""""""""""
869 :
国道774号線:04/01/14 10:42 ID:4s+F1C72
会長の独り言更新age
タイトル : はじめまして
記事No : 1664
投稿日 : 2004/01/14(Wed) 17:08
投稿者 : たろう
ここのHPを拝見させていただきました。
ニュース等で活動内容を知っていましたが、改めてやってることは単なるクレーマーに近いものだと思います。
私自身、今の高速道路に関して大きな不満は持っています。
しかし、現行のルールがある以上それに従うのべきではないでしょうか?
確かにこういった活動が明確に犯罪になる、とはいえません。
だから、何をやってもいいというのは疑問に思いますし、訴えるのに他の方法があるのではないでしょうか?
金を払いたくないなら、一般道路を使えばいいのでは?と思います。
このことについて良かったら、会員のみなさまの意見を聞きたいです
タイトル : たろうさんへ
記事No : 1665
投稿日 : 2004/01/14(Wed) 18:16
投稿者 : D21
フリクラのHPを端から端まですべて読みましたか?読めば疑問は解消されるでしょう。
すべて読んでからカキコしてね!読んでもまだ理解できないなら、会長のおっしゃる
「君はお馬鹿さんの未熟児子羊となる」そのままですな!君は!
====
全て読んで、アンチ化したオレは?用法としても、「会長のおっしゃる」がどうにも気にいらんのですが。
>>871 すざましいレスですなぁ。。。>不利蔵
こういう人をうまく説得し賛同させれば、、、なんて考えないのでしょうか?
>>872 「無銭」が目的ですから・・・
目立ちすぎて、ただ乗り出来なくなると困ります
訂正、ただのクレーマーだったようだ
----
タイトル : 続き
投稿日 : 2004/01/14(Wed) 23:17
投稿者 : とし
私はただのクレーマーでもいいと思います。黙って納得のいかない高額な通行料金を寄生虫連中に寄付するほど人間出来ていません。
ただのクレーマーであったとしても問題提起を続けていくことが重要だと思います。
何か意見がございましたらよろしくお願いいたします。
875 :
国道774号線:04/01/15 19:11 ID:gQs/sqOC
>>874 タイトル : Re: 続き
投稿日 : 2004/01/16(Fri) 09:41
投稿者 : コダール
参照先 :
http://yohwin.hp.infoseek.co.jp/ フリクラの皆様が例え通行料を払っていなくても、高速道路建設にはチョコレート買ったときの
消費税が役に立っています。車を所有しているのならば重量税が使われています。
それじゃ足りないというのでしょうか。
ほとんどの一般的国民が負担する公租公課は、その受けるサービスに見合ってはいません。
全然足りないのです。こういう税金の仕組みをお分かりの上でたろうさんおっしゃってらっしゃいますか?
そしてもう一点、たろうさんの仰るルールですが、それがどのように出来て、どのような経緯で推移して、
どのような運用がなされているか、その運用にどのようなチェックが入っているのか、
公正な運用にどのくらい留意されているのかご存じなのですか。
この点まるででたらめであることをご存じないのであれば、すこし社会人として
勉強不足なのではないでしょうか。
我々は主権者として、国家の運営に主体的に関わる義務があります。
その義務のうえでなすべきことは、ルールを守ると言うこともそうですが、
そのルールが間違っていないか、もし間違っていたら、それを糺す義務もあるのです。
法律に一字一句従わなければいけないのは公務員だけです。それが職能だからです。
高速道路に関わる公務員や元公務員はまったく法律に従っていません。
自分に出来て有効な手段でこの状態を改善することこそ、社会人の役割です。
私は会員ではありませんが、フリクラの方の手法は大変評価されるべきもの、
現実的に有効な手段であり、従って国民としての義務を果たす立派な行為だと思います。
たろうさんも、その部分の評価なくして、批判だけされるのはいかがなものかと思いますがどうでしょうか。
>>876 > フリクラの皆様が例え通行料を払っていなくても、高速道路建設にはチョコレート買ったときの
> 消費税が役に立っています。車を所有しているのならば重量税が使われています。
>>875 さんの財務省資料では、重量税=道路特定財源ではない(≒ではあるが)・・が、これは
重箱の隅つつきですので、まあ誤差の範囲内。
> この点まるででたらめであることをご存じないのであれば、すこし社会人として
> 勉強不足なのではないでしょうか。
フリクラの発言自体が、まるで出鱈目であることもご存じないのであれば、すこし社会人として
勉強不足なのではないでしょうか。
(副怪鳥風レス。)
> 我々は主権者として、国家の運営に主体的に関わる義務があります。
> その義務のうえでなすべきことは、ルールを守ると言うこともそうですが、
> そのルールが間違っていないか、もし間違っていたら、それを糺す義務もあるのです。
> 法律に一字一句従わなければいけないのは公務員だけです。それが職能だからです。
> 高速道路に関わる公務員や元公務員はまったく法律に従っていません。
前半はあたりだが、糺す義務は存在しません。糺す場合にこそ、裁判権や請願権、もっとも
時間的には鈍いが強力な権利としては、参政権が存在しますが。何か?
法律に一字一句従う公務員が、いたらそれもそれで怖い。
法律に則るのが職能であるが、情状酌量もなくなったら、まさにお役所的ですな。
最後の一文はあたり。「そうだ!無賃乗車する輩らは道路法に従わせろ!ばっちり強制徴収やれ!」
> 私は会員ではありませんが、フリクラの方の手法は大変評価されるべきもの、
> 現実的に有効な手段であり、従って国民としての義務を果たす立派な行為だと思います。
有効な手段であれば、ここでこれだけのレスがつかないんですけどね〜。フリクラの手法が
大臣にまでいったのは後にも先にも、扇(前)大臣の定例会見、くらいか。
878 :
マッカァサァ:04/01/16 19:12 ID:vpakwkYh
タダで通りたきゃ黙ってタダで通りゃいい。
それだけのことなのに、何を自己弁護してるんだろうコダール君は?
銀行?保険?パチンコ?麻薬?金食い虫の重度障害者?
こういった一般人の経済観念の通じない人だとするなら
やっぱりコダール君の発言にも納得するかも?
時代が時代なら、コダール君みたいな人はえたひにん扱いされて
社会から廃棄処分されたんだろうけどなぁ。
いいなぁ近代以前は。
>>876サン電視台さんご案内のコダール氏の発言につき
いかに相手がどうしようもなかろうと、
自分自身が同様の手段をとることは肯定され得ないんですがね。
また、通行料分の直接負担を不法に免れ、
かつ免れた金の分は我々に最終的に付回される可能性があることが問題なんですがね。
納得のいかない金を拒否することにより、
他人に納得のいかない負担を生じさせることについて無関心なのは理解に苦しみます。
コダール氏がフリクラの強行突破を不問に付したいのなら、
ぜひ彼らチンピラ諸君が踏み倒した分を支払っていただきたいですな。
それなら多少は納得します。
880 :
国道774号線:04/01/17 00:56 ID:+Xg8Nk4O
,..-──- 、
/. : : : : : : : : :: \
/.: : : : : : : : : : : : : : ヽ
,!::: : : : : :,-…-…-ミ: : :', マジかよ
{:: : : : :: : :i '⌒' '⌒'i: : :}
{:: : : : : : | ェェ ェェ | : :} ∩___∩ マックって死んだ牛の肉使ってんだぜ
{ : : : : : :| ,.、 |: :;! / ヽ
__ヾ: : : :: :i r‐-ニ-┐| :ノ | ● ● |
ゞ : :イ! ヽ 二゙ノイ‐′ | ( _●_) ミ
` ー一'´ヽ \ ,,-''"彡 |∪| __/`''--、
) |@ |ヽ/ ヽノ ̄ ヽ
| | ノ / ⊂) メ ヽ_,,,---
| .|@ | |_ノ ,へ / ヽ ヽノ ̄
| |_ / / | / | | ヽ_,,-''"
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念のため、
>>900の人は次スレ立ててください。
882 :
国道774号線:04/01/17 13:47 ID:ZiEQSxcr
>>879(L'espace◆espace/lRo様)
> また、通行料分の直接負担を不法に免れ、
> かつ免れた金の分は我々に最終的に付回される可能性があることが問題なんですがね。
> 納得のいかない金を拒否することにより、
> 他人に納得のいかない負担を生じさせることについて無関心なのは理解に苦しみます。
その件について、完全に無関心の輩が出てきました。
タイトル : 意見
投稿日 : 2004/01/17(Sat) 09:21
投稿者 : 田中けん
参照先 :
http://www.t-ken.jp > 改めてやってることは単なるクレーマーに近いものだと思います。
> 金を払いたくないなら、一般道路を使えばいいのでは?と思います。
フリクラの活動をどのようにお考えになろうともそれは個人の勝手ですが、
あなたが、
>だから、何をやってもいいというのは疑問に思いますし、訴えるのに他の方法があるのではないでしょうか?
このように思われるのならば、是非、その他の方法によって、
道路公団に対して、異議申し立てをしてください。
影ながら応援しますよ。
ただし、安っぽいアンチフリクラのような
(フリクラに対して、自分が表に出ることなく、自分が思うとおりの抗議行動をさせようとする)
他力本願はやめてください。
もちろん、あなたが言う「使わない」というのも一つの抗議行動でしょう。
しかし、使わない抗議行動が、どんな反省を道路公団に対して
うながしてきているのでしょうか。
利用者である私たちは、道路公団の奴隷ではないのです。
その使われ方については、自分たち自身が異議申し立ての
意思表示をしているのですから、その意見にもっと耳を傾けるのが、道路公団として取るべき対応でしょう。
それを怠ってきたつけが、今の組織腐敗につながっています。
高速道路は、一般の商品と違い公共物です。
代替不可のサービスなのです。
道路とは公共物であり、公共物は原則無料であるべきでしょう。
仮に有料制を採用するとしても、利用者が受ける便益以上の
料金を設定してはならないのが、公共物としての使命だと思います。
私には、あなたの意見が、
「日本が嫌いならば、日本からでていけば?」
に近い暴論のように聞こえますが、いかがですか。
御意見お聞かせください。
>>882-883 > ただし、安っぽいアンチフリクラのような
> (フリクラに対して、自分が表に出ることなく、自分が思うとおりの抗議行動をさせようとする)
> 他力本願はやめてください。
別に、フリクラに無銭通行で抗議してくれとは、いった覚えは全くないのだが・・?
> もちろん、あなたが言う「使わない」というのも一つの抗議行動でしょう。
> しかし、使わない抗議行動が、どんな反省を道路公団に対して
> うながしてきているのでしょうか。
無銭通行が、どんな反省を道路公団に・・・・?反省どころか、フリクラの指摘する馬鹿高設備を装備させたり
(神戸だったかな?無銭通行対処のカメラに2000万円だと。これも、入札うまくやればもっと下がるはずだし、
そもそも珍走や右翼、フリクラの存在さえなければ無駄な装備)
> その使われ方については、自分たち自身が異議申し立ての
> 意思表示をしているのですから、その意見にもっと耳を傾けるのが、道路公団として取るべき対応でしょう。
> それを怠ってきたつけが、今の組織腐敗につながっています。
公聴会で、妄言を炸裂して、失笑を買ったのは、おまえさんのところの総帥でしょ?
ライダーズ=ハイがやったことは、マスコミの共感も得られ、値下げが実現はしていますが?
> 私には、あなたの意見が、
> 「日本が嫌いならば、日本からでていけば?」
> に近い暴論のように聞こえますが、いかがですか。
なるほど。「フリクラ会員にあらずんば、人にあらず」ですか・・。
選民思想は、破壊的カルトとトンデモに繋がる。
> 御意見お聞かせください。
なら、消すなよ。 耳に痛いことでもきちんと聴く。それが弁舌の徒の宿命でありますよ、と。
>>879-880サン電視台さんご案内の犬の投稿につき
以前より妄想が強くなったようですね。
狭い議場や委員会室に篭っていると、部屋内での電波の反射が激しいからでしょうか。
犬の駄文を引用して無駄にサーバー容量を食うのも気が引けますんで、
引用は原則省略させていただきます。
1. 他力本願の件につき
つか、特定のやり方を推奨しているのではなくて、
現在のフリクラのやり方がダメだ、というのが主張なんですが。
このあたりの違いをご理解いただきたいものですがね。無理ですか?
2. 高速道路を「使わない」活動の成果につき
近年行われている社会実験と称した値下げ試験はまさに
「道路が使われない」ことへの反省と解決を模索している姿かと思いますがね。
逆に、通過車両数が少ないこと以外にアクアライン値下げという結果を説明できるロジックがあるならば、
ぜひお聞きしたいものです。
3. 対話不成立の責任につき
対話というのは双方の歩み寄りがあって初めて成立するものですから、
今までに交渉が成立していないというのはフリクラ側にも責任があります。
単純に公団側の責任だけをあげつらうのはいかがなものかと思います。
886 :
会員:04/01/17 14:45 ID:f8EKWm9K
30も半ばを超えたヒマ人が、未だ騒いでいるのだな。
4. 高速道路は代替不可な公共物という主張につき
この「代替不可」とは、何にたいして代替が不可能であるといっているのでしょうか。
あまりにも曖昧な文章なので、何を主張したいのか理解できません。
あとで如何様にも言いくるめるため、という真意が存在しているなら、
これ以上申し上げることはありませんが。
5. 公共物は原則無料、負担があっても便益をこえないべきという主張につき
便益より負担のほうが多いのはおかしいという主張は一般論として理解できますし、
俺も特に反対するものではありません。
ただ、現在の高速道路が便益<負担であるという根拠を示す必要があります。
また、公共物は原則無料であるべきという主張も論理として飛躍があり、
俺には理解できません。
なぜ公共物は公共物であるが故に無料であるべきなんでしょうか。
6. 犬の主張全般につき
もう少しスローガンだけじゃなくデータも入れ込んでもらいたいものですね。
過激派のアジビラじゃあないんですから。
7. 意見要望につき
あくまで「聞く」だけですな。消さないとも答えるとも書かないところが絶妙ですね。
>>886 そうです。怪鳥も副怪鳥も30は超えてますよね。
890 :
知ってるぜ:04/01/17 22:19 ID:ygD54a5p
やっぱり消したな・・。副怪鳥に対し、「出来るものなら一週間くらい晒してみろ。
けんじ管理人もコントロール出来なくて、何の副会長」といったことを書いたレスがあったのだが。
コダールって本当は会員だったが
いつの間にかフリクラ辞めてた(w
>>891 あぼーんが度重なるので、会員氏から、一時保存しては?の意見の、けんじ管理人の答え。
あまりにもデタラメな投稿は削除します。
====
わろた。
タイトル: Re^2: たろうさん。もし・・・
記事No : 1685
投稿日 : 2004/01/18(Sun) 18:12
投稿者 : 田中けん
参照先 :
http://www.t-ken.jp > で、なぜ、無銭通行という昔の仇討ちのようなものが
> どういう理由で許されるのか答えてないですよ。
許される?
道路公団は、私たちのことを許してはいないでしょう。
許す、許さないの問題ではなく、意思表示なのです。
高速道路は、無料通行できるようにすべきだという。
まず、私たちの抗議行動は、道路公団がしっかりとした
高速道路経営をしていれば、起こらなかった運動ですよ。
何に原因があるのか、もう一度お考えになってはどうですか。
昔の仇討ちのように・・・・と良いことを言いましたが、
政治がまともに機能しない社会では、
自助努力によって、自らの問題を解決するしかありません。
だいたい、あなたはこのままで、日本の高速道路問題が、
解決するとでも思っているのでしょうか。
> 「公団も泥棒ですが私たちも泥棒です」
ご期待に添って、言ってみましょうか。
私たちは泥棒かもしれない。
しかし、道路公団のような大泥棒と一緒にして欲しくはない。
また、あなたのように大泥棒を放置して、
良識を語り、社会をどうしたいのかという
一片の主張も語らず、現状を追認するだけで
社会が変わるとは思わない。
結局、あなたがやっていることは、道路公団の擁護的働きしか
してないように思えますが、違いますか?
あなたは、
「私はたとえ泥棒であっても、公団を擁護して、有料道路制度が未来永劫続くことを望みます」
とでもいったらどうですか。
--
いいですねえ。説教強盗の論理丸出しです。
こういうデタラメな投稿は消さないんですか>けんじ君
ところで、フリクラの活動は地方公務員法第32条の法令遵守義務に違反しないんですかねえ。
>>895-896(L'espace◆espace/lRo様)
意思表示ですが、議員なればこそ、議会での請願権を使用し、意見書という形で、たとえば首都高の
無料化・・は難しいにせよ、効率的な運用を求めるなら可能でしょう。副怪鳥も利用者が受ける便益以上の
料金を設定しなければ、やむを得ない、といっていますし。
抗議行動は、元は急速な値上げに反対したものであって、公団の運営は後付。
政治がまともに機能しない社会では、というのでは、政治家としてのレゾンデートルを自ら否定
しています。
「だいたい」といった時点で、完全に喧嘩売りですね。
> 自分たち自身が異議申し立ての
> 意思表示をしているのですから、その意見にもっと耳を傾けるのが、道路公団として取るべき対応でしょう。
憲法16条には「平穏に請願する権利を有し」とあり、料金所突破する方法の請願権行使は憲法でも保障していないわけですわ。
耳を傾ける義務など、無い。権利というのは義務を果たしてから主張するもの。
副怪鳥級の問題発言をすれば、「悪党に、人権などない!(爆)」(これ発言して、どっかの議会でもめたとか)
> ところで、フリクラの活動は地方公務員法第32条の法令遵守義務に違反しないんですかねえ。
それが・・特別職は地方公務員法適用無し、なんです・・・・。
898 :
知ってるよ:04/01/19 23:24 ID:P48q0/88
サン電視台とL'espace の粘着はたいしたもんだ。
関西や関東のフリクラの会合や勉強会には決して姿をみせない輩。
その異常さは認めてあげる。
>>897サン電視台さん
特別職への例外規定のご教示、ありがとうございます。
確かに第4条2項にそのような条文がありました。
>>898知ってるよさん
俺ごときに過分な評価をしていただき、光栄に存じます。
フリクラの会合への出席についてですが、
・当方は会員ではないし、会員になる意思もない
・会費設定に不透明さを強く感じる
・アホな会合に出席するほど暇をもてあましていない
ため、遠慮させていただきます。
ついでですが、
>フリクラ雲助さん
ドツボ先生の書き込みを一刀両断した書き込み、感服しました。
ただ、「レチ」は鉄道ファン以外の人には通じない隠語かと。
こちらも、続けて埋めましょう
埋め
903 :
国道774号線:04/01/23 14:04 ID:/CVIxzIG
904 :
国道774号線:04/01/23 14:14 ID:/CVIxzIG
905 :
匿名希望:04/01/23 23:24 ID:/CVIxzIG
906 :
国道774号線:04/01/24 21:39 ID:+doP4IAS
>>904 知り合いってZのオッサン?
>>905 テレ朝では役所のロビーでキチガイの大統領が
一人騒いでいたシーンが放送された
給食費「払いたくない」 身勝手な親、滞納が急増 仙台
仙台市の小中学校で給食費の滞納が急増している。2002年度は滞納が過去最高の1568世帯、
約3501万円に上った。生活困窮も少なくないが、半数以上は「払いたくない」などの身勝手な理由。
滞納のしわ寄せで給食の質を落とさざるを得ない学校もあり、親の間で不公平感が強まりそうだ。
<高級車に乗って>
太白区のある小学校では近年、11月ごろから給食のデザートが1品少なくなったり安い食材が使われたりと、
献立に変化が生じている。独自に給食を作っている「自校方式」の小中学校で見られる光景になった。
理由は給食費滞納分の帳尻合わせ。教頭は「給食費は独立採算なので、滞納で予算が足りなくなると
年度末に給食の質を落として調整するしかない」と打ち明ける。
若林区の中学校では「親が高級車に乗っているのに給食費を払ってくれない」と事務長が明かす。
生徒数が約300人の学校で、昨年度の滞納は25世帯、約88万円に上った。
昨年7月、生徒に気付かれないよう滞納家庭に電話した上、催告書を郵送して支払いを促したが、
それでも滞納分を支払ってきたのはわずか2世帯。最終手段として家庭訪問も行っているが、
「義務教育だから払う必要はない」と抗弁する親もいるという。
<理由なく過半数>
仙台市の小中学校では給食費の滞納が増加傾向を強めており、2000年度に初めて
3000万円を超えた。その後も増加に歯止めがかからず、問題が深刻化している。
市教委が理由を調べると「生活困窮」と判断された家庭は42.0%にとどまり、
「転校生の未払い」1.4%、「その他」56.6%。「その他」は「理由もなく払いたくないと答える家庭」(健康教育課)という。
「給食費支払いの民事の時効が2年と知った上で納付を延ばす親もいる」と証言する学校関係者もいる。
<訴訟も見合わず>
業を煮やした市教委は昨年7月、各学校が保護者に独自で郵送していた
催告状を学校と市教委の連名で出すようにした。
支払方法を銀行振り込みから手渡しに替えた学校も増えている。支払い手続きに
子どもを介在させることで徴収率を上げようと狙う。
寺内譲健康教育課長は「訴訟で回収を図ろうとしても1件当たりの訴額が少額なため、
弁護士費用などで見合わない。今は個人のモラルに訴えるしかない」と頭を抱えている。
(河北新報)