■■■ 名阪国道 [3]久我 ■■■

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 2.インターチェンジの制限を必要とする
   1.において述べたとおり、「準高速道路」としての機能を高めるため出
  入制限に留意した。しかしながら名阪国道とは、25号線の改築と高速道路
  とを合わせた性格の点と、半巾で開通する点から最低2km間隔という基準
  で、地形、将来性などを考慮の上、A、B、Cの3階級の構造規格に区分し
  たインターチェンジを、全区間42kmのうち17箇所を計画した。
   有料とする場合、料金徴収という点、完全な出入制限による高速走行の確
  保といった観点から、当然にインターチェンジの数を3箇所位に制限する必
  要が生ずる。更には、現在の計画が無料であるという前提により、ダイヤモ
  ンド、クローバーリーフなど交差する道路相互間にランプウェイを個別に設
  置しているが、有料とする場合トールゲートを制約するため、名神高速道路
  にみられる通り、根本的にインターチェンジのタイプを変更する必要がある。
  具体例をあげれば名阪国道A級インターチェンジが1箇所で5千万円の計画
  であるのに、名神高速道路の実例をみれば5億円から11億円であることを
  みれば、この変更の重大さは歴然としよう。
   さらに箇所数の制限により、沿線地区の直接利用が不可能になることの反
  響も無視できないものと思考される。