JR東海バス(株)に対して使用停止命令を行った2両を爆破解体してほしい。
中部運輸局 局長殿
平成14年7月7日、JR東海バス(株)の運転手が、酒気帯びで
「名古屋〜新宿」線の高速バスを運転した件について、7月10日に
実施した特別立ち入り監査の結果等に基づき、下記のとおり中部運輸局長から
JR東海バス(株)に対して道路運送法第40条に基づく輸送施設の
使用停止命令及び同法第28条第2項に基づく輸送の安全確保命令を発出した
車両は、加害者がJR東海バス(株)の運転手であるため、所有者を
JR東海バス(株)のままにしておくことは不適当であります。このため、
平成14年8月26日から11月8日までの処分期間後は直ちに
JR東海バス(株)を脅迫し、爆破・解体も辞さないと
考えております。
処分期間 平成14年8月26日から11月8日まで
処分日車数 2両×75日=150日車
当該運行系統(名古屋〜新宿)を75日間休止
http://www.mlit.go.jp/chubu/goiken.htm