根拠法が違うと、何か扱いが変わるのでしょうか?
ゆりかもめとか、部分によって根拠法が違いますが、見た目はすべて同じです。
2 :
国道774号線:01/10/09 00:41
鉄道法では併用軌道の交通信号に従わなくてよい。
たとえば江ノ電の腰越。
ただし、それでは当然事故が起きるから一応停まってはいるが。
>>2 軌道法だと道路特定財源が流用できるとかあるんですか?
4 :
国道774号線:01/10/10 09:52
ゆりかもめの場合
軌道法区間は旧建設省の都市モノレール等補助、インフラ部はあくまで「道路」
鉄道事業法区間は旧運輸省の港湾整備特別会計
充当される財源の根拠によって鉄道と軌道をめまぐるしく使いわけてる
5 :
国道774号線:01/10/10 10:21
軌道法は市内輸送を目的とした路面電車に適用する法規で、旧建設省管轄。
基本的には道路構造物としての扱いになるので、運行については道路交通法の
適用を受けます。但し「新設軌道(一般的な鉄道と同じ専用軌道)」の場合は
鉄道営業法を準拠するということになります。
鉄道営業法については、基本的には幹線鉄道を意識した法律で旧運輸省(鉄道省)の
管轄です。鉄道施設として独立した形態が基本ですから、それに合わせた規制を
独自に制定しています。
で、最近の鉄道建設で両者の法律が使い分けられているのは補助金の関係ですね。
軌道法に基づいて道路と一体として整備する(道路上の高架軌道など)場合は、それを
道路構造物と見なして道路予算で建設することが可能になります(インフラ補助)。
但し道路下の地下軌道については旧運輸省の地下鉄補助を適用したいという思惑から
その区間だけは鉄道法を適用することが多いです(広島・アストラムの地下部分など)。
ニュータウン新線の場合は鉄道線に適用する「ニュータウン補助」があるので、道路と
一体化した構造でも鉄道線扱いにします(北総開発・都市公団線や泉北高速線など)。
鉄道板で論じてくれ。
7 :
国道774号線:01/10/11 00:13
軌道法だと、専用軌道の踏切で人や車をぶっ飛ばした場合、
道路上でぶっとばしたのと同じ事になり、
踏切が作動していても運転士の過失割合が鉄道よりかなり重く問われる、
てな話を聞いたことがあるが、本当?
8 :
国道774号線:01/10/11 10:08
>>5 広島はね、最初は全部軌道法でやりたかったんだけど、
途中で運輸省が「政令指定都市に地下鉄が無いのは広島だけだ。沽券にかかわる」
と横やりを入れて、無理矢理1区間だけ地下式(鉄道事業法)にさせたんだって
9 :
国道774号線:01/10/16 04:24
>>7 詳しくわからないが、都電荒川線で新人運転士の研修のときは
第1種踏切であっても直前でいったん速度を落とす。
軌道法での責任割合の関係からか?
さすがに独車になったらやっていないが。
>>8 違う。
運輸省が横やり入れないといけないんだよ。
地下鉄が無い政令指定都市は広島だけ?
冗談も休み休み言え。
軌道の上に軌道があるのはおかしい、というコトになったから。
どこがおかしいのか知らないが。
11 :
国道774号線:
>>10 おかしいのは役人のアタマってことで
>>9 荒川線は踏切じゃないとこのほうが恐い。
柵の軌道側にまわり込んで花に水やりしてるオバハンとかいるしね。
あ、でも国道17号交差での原付ドキュソもかなり逝ってよしだな。