嫁に内緒で遺伝子鑑定しました

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176名無しさん@お腹いっぱい。
>>173
親子関係不存在確認の調停申立て→調停不調→親子関係不存在確認の訴え
という流れになるのでしょうね(いわゆる調停前置主義)。

直近の最高裁判例によると、原則はあくまでも嫡出否認の訴えであり、
親子関係不存在確認の訴えが許容される場合はかなり限定的です。
(最高裁平成10年8月31日 家庭裁判月報51巻4号33頁 判例時報1655号112頁 判例タイムズ986号160頁 )
そのため親子関係不存在確認の訴え自体が不適法却下となる可能性があります。

また訴訟審理の場で相手方当事者がDNA鑑定を拒んでも裁判所は鑑定を強制できませんし、
私的DNA鑑定の結果を訴訟での証拠として採り上げることはできません。
結局血縁上の父子関係の存否については真偽不明のまま
嫡出推定の規定に基づいて現在の法律上の父子関係の不存在を認めない判決が出ることになります。
(東京高裁平成7年1月30日判決 家庭裁判月報51巻4号67頁 判例時報1551号73頁)

夫側にとって、親子間不存在確認の調停の場で、
双方当事者で父子関係が不存在であることについて合意し、
裁判所に合意に相当する審判をしてもらうしか方法がありません。
すでに弁護士がついているので詳しくはそちらの指示があると思いますが、
調停の場でなんとか妻側からの合意を調達する戦略をとるべきでありましょう。