http://d.hatena.ne.jp/takad28/20081226 2008-12-26 「財産分与制度」は男性差別CommentsAdd Star
離婚時に発生する財産分与の制度は、戦前の日本には存在せず、戦後にアメリカ占領軍によって押し付けられた制度である。
基本法コメンタール親族(日本評論社)p90 に詳しい。
離婚による財産分与の規定は、民法768条である
(財産分与)
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
さて、実際には、夫婦が結婚している期間で形成された財産のうち、半分を妻に支払わなければならないという制度である。
妻が賃金労働しないで専業主婦をやっていた場合は、夫が稼いできた財産(つまり家屋などの不動産も含む)を
妻が剥奪することができるという制度である。
現在、離婚の申し立ては、男性からの申し立てよりも、女性からの申し立ての件数のほうが多い。
それは、女性が、離婚によって「カネ」をもらう側であるからだ。
男性が賃金労働者の場合、最後に現金収入を得るのは、退職金である。
その退職金を受給した直後に離婚をすれば、退職金の半額をも得ることができる。
したがって、熟年離婚という概念をフェミが広めて、熟年離婚をフェミが推奨している。
しかしながら、いくらフェミが熟年離婚を推進しようとも、
やはり、家族を扶養してくれた夫の財産を取り上げることは、制度上可能であったとしても、道徳的な面での抵抗感が強い。
そこで、熟年離婚には、男性の側にも原因があるということを主張して、熟年離婚でカネを得ようとする女性を
擁護する活動をフェミはしている。
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こういった「男性差別問題」に関して、雑誌などに意見広告などを掲載していこうと思います。
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