弊社では、日本通運「ギフト旅行券」について、資金決済に関する法律第20条第1項及び前払式支払手段に関する
内閣府令41条の規定に基づき、下記の通り払戻しを行います。
一、払戻しに係る前払式支払手段の種類
日本通運株式会社発行の「ギフト旅行券」(5万円券、1万円券、5千円券、1千円券)
二、払戻しのお申出期間
2012年10月9日〜2013年2月15日(当日消印有効)。この期間を過ぎますと当該払戻し手続きから除斥されますのでご注意ください。
三、お申出方法及び払戻しの方法
日通旅行店舗窓口に設置又は弊社ホームページ上に掲載の「ギフト旅行券払戻し申出書」に必要事項をご記入の上、お手持ちの未使用の「ギフト旅行券」
を同封いただき、下記まで簡易書留にてご郵送ください。ご負担いただいた郵便料金を加え、ご指定の銀行口座へお振込み致します。
四、お問い合わせ及び払戻し申出書送付先
〒135−0041 東京都江東区冬木16番10号
日通旅行株式会社管理本部業務課 払戻し係
【国民生活センター】
http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20121009_1.html