神戸事件の謎に迫る(2)

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87須磨厚久
>>40(鏡氏)
 ひょっとしたら、前にも聞いたかも知れないが、つまり君は「検面調書が『犯人をA少年と確定する』証拠としては『でたらめ』だ」というご意見なのだろうか? 素直にとれば「犯行の事実は調書から読み取ることができない」とおっしゃっているように聞こえる。とすれば、君はあらゆる証拠(らしきもの)の検証価値を認めず、単に「逮捕」「自白」「非行事実認知決定」「係争なし」という、国家機関の判断結果のみを根拠に「A少年=犯人」と信じていることになる。後でもう少し詳しく書くが、私はこれを「盲信」と呼ぶのである。

 実際は無実であっても「勝ち目がない」と判断したとき、係争せず緩刑を勝ち取る道を選ぶ被告は成人でも居る。自白が情状の要素として認められているからだ。発覚した冤罪事件でも、容疑者が取り調べの過程で、いくら無罪を主張しても信じてもらえないうえに『シラを切りとおせば、刑が重くなるぞ』と脅されて、身に覚えのない自白をしたケースが目立つ。「司法が事実を解明してくれない」という不信感が生み出した冤罪だと言えよう。
 A少年の場合、まさに君が言うように「決定的証拠を警察が掴んでいる」と思い込んでいた。筆跡鑑定書である。これがある限り自分の嫌疑を晴らすことなど不可能と思ったはずだ。身に覚えがあってもなくても同じことである。「争えば裁判所の心証を悪くし、刑が重くなる…」。A少年がそういうプレッシャーを受けていたことは想像に難くない。もちろん筆跡鑑定の偽計は後に露呈したわけだが、今度は「自白した以上、無罪になる可能性はない」と普通の少年なら考える。「自白が有罪の証明ではない」という法的知識を15才の少年が知っていたとは思えないのだ。
 君の言う「争えばどうなるか…」は、有罪であろうと無実であろうと「争うのは損」と思わせるに充分なプレッシャーである。特に被告が少年の場合、そのプレッシャーはより強力になるだろう。非行事実が認定されても、刑事罰は受けないのだから、できるだけ心証を良くして懲罰性の低い処分に持ち込むという戦略は、無実の場合にもありうるということなのだ。「無実なら(例外なく)争うはず」という君の主張がいかに一面的な理解でしかないか、このことからも分かると思う。
 「決定的証拠」が実際にあるのかないのかに関わらず、それがあると思わせるだけで、無実の人間から自白を引き出せるし、係争を諦めさせることもできるのだ。いつも君が言う「決定的証拠があったとして…」という前提で考えることが、事実認識を誤らせる元であることを、ぜひ理解して欲しい。
88須磨厚久:2001/07/26(木) 16:17
>>41(鏡氏)
 決定要旨には、単に「倒し…」と書いてあるが、君はこれを「後ろに引き倒した」と見るわけだ。しかし、私は調書の供述にある「前に押し倒した」を家裁が追認したと見る。その根拠は、決定要旨の続きが「ついで、同児をあおむけにし…」とあるからだ。君が「後ろに引き倒した」と見る根拠は、遺体の状況について、我々が知る情報との整合性だろう? いつものことだが、私はそれを「辻褄合わせ」だと言うのだ。決定要旨の文脈を無視し、供述を「虚偽」の一言で片付ける…、そうでもしないと遺体の状況に整合性がとれないのであれば、事実認定そのものを疑うのが普通ではないだろうか? ついでなので、ひとつ聞いておきたい。君の推理では「後ろに引き倒し」が事実で、供述の「前に押し倒し」は虚偽になるわけだが、ではなぜ、A少年は、そのような虚偽供述をしたと思うか?
 もうひとつ、細かい部分だが、決定要旨では「両手で首を絞めた」ことになっている。前に書いたが、遺体の状況で我々が知る情報の中に「右手一本で扼殺」という報道があるのだが、この件についてはどうだろう?
 さらに決定要旨で不思議な部分がある。「両手で絞めたあと、靴紐で首を絞め『よって、同児を窒息させ』…」のくだりだ。死因は窒息に違いないのだが、靴紐で絞め殺すのは「絞殺」であり、この場合死因は窒息じゃなく、頸動脈閉塞による「脳酸欠」になるはずだ。決定要旨には、両手で首を絞めたことと、靴紐で絞めたことのどちらが淳君を死に至らしめたか明記されていないのだが、解剖所見からは、「扼殺」であり「絞殺」ではないことが明白なのである。普通ならば「両手で首を絞め、窒息死させた。その後…」となるはずのところを、なぜ死に至らしめた行為が特定できないような表現を使ったのか? 私の推理は、調書にある「両手で首を絞めた後も、淳君が息をしていた」というA少年の供述を追認したからだと考えている。つまり、家裁決定は「死因は窒息」「両手で絞めただけでは死ななかった(実際は死んでいたのだが…)」という矛盾する二つのデーターを、整合性のつかないまま羅列しただけと見るのであるが、君はどう見る?

 土付着についてだが、私はその程度を問題にしている。供述にあるように(決定要旨でも似たりよったり)、あおむけになったり、うつぶせになったりすれば、発見当時気付かなかったほどの付着ではないだろう?…ということなのだ。
89須磨厚久:2001/07/26(木) 16:18
>>42(鏡氏)
 ちょっと質問が曖昧で誤解されたようだが、私の聞きたいのは、犯行経緯を示した、検察の主張(文書)はあったのだろうか?ということだ。

>法律家にとっては「常識」ですから、説明なんかしませんよ。

 証拠開示要求、再審請求の運動をしているメンバーには、法律の専門家が何人も居る。君は彼らが「法律家としての常識をわきまえない」モグリだとでも言うつもりなのだろうか?

>>43(鏡氏)
 プライベートな会合の集合写真だとか、いかがわしいクラブの会員名簿だとかの顔写真を提出されるのは困るが(笑)、中学校のクラス集合写真ぐらい、傷害事件捜査のための提出であれば、私の場合まったく抵抗ない。マスコミが生徒たちに「アルバムを3万で買う」とか言って、実際に売った生徒も居るという話しだから、それほど心理的な抵抗があったとは思えないのだが…。

>>44の1(鏡氏)
 28日の緊急記者会見で山下課長が語った逮捕の経緯について、流れ自体に矛盾はない。任意で事情聴取し→自白を得て→家宅捜索した結果→証拠があがり→逮捕した。こうした流れは普通にあることだ。問題はいつの時点で自白が得られていたのかということと、家宅捜索がいつから始まったのかということである。会見では逮捕時間を午後7時5分としているだけで、各段階の時間については触れられていない。だが、両親の手記を読むと家宅捜索開始は午後6時50分ごろで、逮捕の15分前である。15分でナイフを見つけ、それを凶器と断定し、逮捕状を請求し、逮捕状が得られた…となると、かなりの早業だ。ありえないことではないが、不自然なことに変わりないだろう。
 一方、自白が得られた時間は、もう少し早かったと推測される。ソースは失念したが、「少年が自白するまでに3時間とかからなかった」という記事を読んだ覚えがある。また、逮捕当日に、かなり詳しい調書(しかも検面調書)が作成されていることから考えても、自白後、逮捕当日に、かなり長い時間、取り調べがあったと見るのが自然だ。であれば、自白を得てから家宅捜索開始までの時間が長過ぎるのだ。
 そこで、私の推理は多少大胆だが、警察は「自白が得られたあと、即、家宅捜索しても証拠は出ない」と読んでいたのではなかろうか…と考えたのだ。逮捕前に、長時間の取り調べが必要だったのは「供述がなければ、家宅捜索が不発に終わる」からだったのではないか。警察は、家宅捜索に入る前に、A少年から「逮捕状請求に使える物証が自宅にあるかどうか」を聞き出さなくてはならなかった…と考えると、「自白を得た時間=午前中(推理)」「家宅捜索開始=午後6時50分ごろ」という時間差に説明がつくし、家宅捜索開始後15分で逮捕できた早業も説明できるのである。
 自白を得た経緯に、筆跡鑑定書の偽計があった件は、何度も指摘されているが、普通、物証がなければ逮捕状は請求できない。もし状況証拠が揃っていたのであれば、警察には、家宅捜索で物証を得られる確信があったはずで、自白に使った偽計は、令状を得るための手段と考えることもできる。だが、偽計を用いてまで自白を引き出しておきながら、家宅捜索令状の請求までに時間がかかり過ぎているのはどういうわけだろう?
90須磨厚久:2001/07/26(木) 16:21
>>44の2(鏡氏)
 「地獄の季節」でも自白から逮捕までの時間がかかり過ぎていることについて「少年Aを正式に逮捕したのは、午後七時五分だった。容疑者がまだ十四歳ということもあり、警察庁などにも事情を報告したり、慎重にならざるをえなかったと捜査関係者は言う。」という風に言い訳している。午後5時に取り調べも家宅捜索も終わり(当然、それ以前に家宅捜索令状は取れていなければならない)、それから逮捕状請求したのなら話しは矛盾なく通じるのだが、A少年の両親は「家宅捜索開始が午後6時50分ごろだった」と言っているのである(「少年A、この子を生んで…」)。つまり、その時点まで令状は取れていなかったと見るのが妥当なのではないだろうか? 家宅捜索がその時間なら、逮捕がそれ以前になることなど絶対にない。「地獄の季節」で捜査関係者が遅くなった言い訳するまでもなく、逮捕時間の午後7時5分は、当然の結果、いや、むしろ早すぎるのである。
 だから私は「警察が物証(つまり、凶器と目されたナイフ)を得たのは、調書作成と平行して行われた非合法な家宅捜索によってであり、その証拠を確保(確認)してから家宅捜索令状の請求をしたのでは…」と思ったのだ。「地獄の季節」で、午前中から取り調べと平行して、家宅捜索が入っていたかのような記述があったのは、そういう訳だったのではと考えたのである。
 穿った見方だと思われるむきもあるだろうが、私は、A少年の逮捕経緯について、捜査本部(特別プロジェクト)が、自白の見込みも物証の見込みもない状態、つまり状況証拠がなにもない状態で、いかに自白を得るか、いかに物証を得るか…と考えて作った「筋書き」だったと推理する。要するに「最初からA少年を犯人に仕立て上げる」目的で動いていたと見るのである。
 そう考えると、記者会見で「凶器の刃渡りは?」と聞かれて「わかりません」と答えた山下課長の挙動不審にも説明がつくし、A少年の両親の手記と「地獄の季節」にあった記述との整合性も見出せるのだ。さらに、母親を別の警察署に連れて行ったあと、二人の刑事がA少年の家にあがりこみ、父親と「雑談」したという話しも「非合法な家宅捜索」もしくは「家宅工作」と見れば納得がいくのである。

 君の言う「捜査官が自宅で両親と話しをしたのは当然ですよ」という意見は、A少年の事情聴取に両親の同行を求めず、母親を自宅から別の警察署に連れ出した経緯からして、甘過ぎる見方だと思うが、いかがか?