>>64 その2-2
>もっとも、「犯人特定の証拠」は捜査機関が一般の信頼を担保するため
>「なるべく」公開することが通常であり、神戸事件での密室決着は、
>家裁の責任というより捜査機関の責任が大きい…
神戸事件でも、「一般の信頼」を担保する程度の情報は公開されているでしょう。
「当事者が争っていない冤罪を疑う人達の信頼」までは考慮されませんよ。
ところで「密室決着」とは、弁護士サン本人が使った言葉ですか?
>堺通り魔事件で少年法違反の週刊誌が名誉毀損で訴えられたが、
これは「新潮45」の話しだと思いますが、
(何度も繰り返して、申し訳無いが・・・)
「民間の報道」と「公的機関による情報公開」を一緒にしないで下さい。
公的機関(捜査機関)の行為で憲法を問題にするのならば
21条よりも、31条〜の「適正手続の保障」です。