神戸事件の謎に迫る(2)

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>証拠についても発表しないと片手落ちである。
そもそも、決定要旨(≠決定文書)の公開自体が、政策的配慮による異例のものですから
何を中心に公開内容を決めるかは家裁の裁量なんですよ。

当時、問題とされていたことは「A少年が犯人か否か」ではなくて
「どのような処分がされるのか」ということでした。
以前にも触れましたが、殺人事件に対する処分が
普通少年院(初等少年院)の短期処遇でいいのか、という話しです。
これに対して家裁は、長期処遇が可能な「医療少年院送致」という
決定内容を発表して、一般の疑問に対する答えを示したのです。
実際、要旨も処遇に関する部分が中心になっています。

以上のコトは、弁護士サンも同意するはずですよ。
76:2001/07/25(水) 23:59
>>64 その2-2
>もっとも、「犯人特定の証拠」は捜査機関が一般の信頼を担保するため
>「なるべく」公開することが通常であり、神戸事件での密室決着は、
>家裁の責任というより捜査機関の責任が大きい…
神戸事件でも、「一般の信頼」を担保する程度の情報は公開されているでしょう。
「当事者が争っていない冤罪を疑う人達の信頼」までは考慮されませんよ。

ところで「密室決着」とは、弁護士サン本人が使った言葉ですか?

>堺通り魔事件で少年法違反の週刊誌が名誉毀損で訴えられたが、
これは「新潮45」の話しだと思いますが、
(何度も繰り返して、申し訳無いが・・・)
「民間の報道」と「公的機関による情報公開」を一緒にしないで下さい。
公的機関(捜査機関)の行為で憲法を問題にするのならば
21条よりも、31条〜の「適正手続の保障」です。