神戸事件の謎に迫る(2)

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>>2 その1
前提議論というか、事件の検証の姿勢について誤解があるようですね。
「真相解明」( >>1 )とは「冤罪の証明」のことですよね?
ネタレベルの推理を披露することではありませんよね?

ここで言う「冤罪の証明」とは、もちろん「A少年≠犯人」の証明ではありません。
「A少年=犯人」ということに合理的な疑いを抱かせる程度の証明です。
そして、それは既存の限られた情報に基づく推理によるものですから、
「冤罪の可能性」として指摘された事実について、
同じ情報から「A少年=犯人」という合理的な説明(推理)ができるのならば、
「冤罪の証明」は、なされていないことになるワケです。

私は、「A少年=犯人」で合理的な説明が出来るか否かという意味で、
「家裁決定」が正しいという仮定で推理を展開しているのです。
(繰り返しになりますが、「A少年=犯人」の証明が目的ではありません)
38:2001/07/25(水) 15:03
>>2 その2
>「家裁決定を疑うに足りる情報」があるにも拘わらず、
これは「冤罪の証明」をして初めて言えることです。

>私には君が「証拠は開示されない方が望ましい」と言っているように聞こえるのだ。
>君の言う「証拠開示の障害」は、法的にも実務的にも、とうてい納得できるものではない。
>あきらかに拡大解釈だ。実際、もし開示が困難であるのなら、その理由をなぜ、
>警察も裁判所も弁護団も検察も説明しようとしないのか?
何度も何度も何度も何度も繰り返しましたが、
(須磨氏が個人的に納得できるかどうかとは全く関係なく)
証拠が開示されないのが制度の「現実」なのです。
(それこそ、知り合いの弁護士サンに聞いてみてください)

「現実」がおかしい、納得できないという話しは(私も同意します)
少年法自体に関する議論です。