673 :
頭の悪いまっちゃんのための消費税コーナー!!!!!!!:
消費税のしくみ
消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して、広く公平に課税されますが、生産、流通などの各取引段階で二重三重に税がかかることのないよう、税が累積しないしくみが採られています。
なお、消費税が課税される取引には、併せて地方消費税も課税されます。
また、商品などの価格に上乗せされた消費税と地方消費税分は、消費者が負担し納税義務者である事業者が納めます。
●課税される取引
国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供に課税されますので、商品の販売や運送、広告など、対価を得て行う取引のほとんどは課税の対象となります。
また、外国から商品を輸入する場合も輸入のときに課税されます。
674 :
名無しさん(新規):2001/06/23(土) 16:24
●非課税取引
次のような取引は、消費税の性格や社会政策的な配慮などから非課税となっています。
(1) 土地の譲渡、貸付けなど
(2) 社債、株式等の譲渡、支払手段の譲渡など
(3)利子、保証料、保険料など
4) 郵便切手、印紙などの譲渡
(5)商品券、プリペイドカードなどの譲渡
(6 住民票、戸籍抄本等の行政手数料など
(7)国際郵便為替、外国為替など
(8 社会保険医療など
(9)介護保健サービス・社会福祉事業など
(10) お産費用など
(11) 埋葬料・火葬料
(12) 身体障害者用物品の譲渡・貸付けなど
(13 一定の学校の授業料、入学金、入学検定料、施設設備費など
(14) 教科用図書の譲渡
15) 住宅の貸付け
675 :
名無しさん(新規):2001/06/23(土) 16:24
●納税義務者
基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度をいいます。)の課税売上高が3,000万円を超える事業者の方は、消費税の納税義務者(課税事業者)となります。
輸入品にかかる消費税については、事業者に限らず輸入者が納税義務者となりますので、消費者である個人が輸入する場合にも納税義務者となります。
●免税事業者
基準期間の課税売上高が3,000万円以下の事業者は、その年(又は事業年度)は納税義務が免除されます。
なお、輸出業者など売上げに対する消費税額よりも仕入れに含まれる消費税額の方が多い場合は、基準期間の課税売上高が3,000万円以下の方でも課税事業者となることを選択することにより消費税の還付を受けることができます。
●税率
消費税の税率は4%です(地方消費税と合わせた税率は5%となります)。
676 :
名無しさん(新規):2001/06/23(土) 16:26
以上でーーーーーーーーーーーーす!!
どこに個人事業者は免除がある?
おっとこれは国税局のHPからだからな!
これが正しいだからな!