精神科閉鎖病棟に不当な入院経験有

このエントリーをはてなブックマークに追加
11617
精神保健福祉法第27条(申請等に基づき行われる指定医の診察等)
(第5項)の解釈
ここでいう「調査」には、精神障害者の有無に関する医学的診断は含まれない。すなわち、申請等のあった者の存在、申請等の原因となった症状の概要などの事実の確認にとどまる。(中略)すなわち第23条の一般人からの申請については一定の職務に基づくものではなく、通常は医学的に素養のある者による申請でもないことから、被申請者が実在するかどうか、被申請者の症状が通常人が判断して精神障害者と疑うに足りる程度に至っているかどうかなどについて、実地に基づき、あるいは申請者について詳細に調査すれば足りるものと考えられる。
上記で述べた見地からすれば指定医に診察させる必要性があるかどうかについての都道府県知事(指定都市の市長)の判断は医学的以外の判断である。

ここと>>105は「精神保健福祉士法詳細」より抜粋
11717:2001/06/18(月) 01:45
>>110>>111
探すのを忘れてて直接見てませんでしたアリガト。
信用してない訳ではありませんがこの文面をネット上で直接見れる所ってないですかね^^;?

>>112
分っているとは思いますが>>108イヤミのつもりです。
正式な証票でないにしろ身分証明証位は見せるのが一般常識ですよね、って私は思います。

調査については直前のカキコ参照して下さい。
いいなりばかりではマズイとは思います。
しかし、いいなりにならなかったばかりにその後事件が起きてしまった場合の事
(誰が却下したのか?その責任は?)まで考えるといいなりにならざるを得ないのが現状なのでしょう。
今回の小学校の件で例えるなら『事件前からあれほど通報(警察、保健所)なのに何の対応もしてくれなかった』ってね。

>>113
申請は誰でも出来ます。異常者が申請してもいいのです、それが23条なのですから。
申請する事と診察(入院等)は別なのです、少なくとも表向きは(w
>正しい仕事をしていれば、説明は簡単な事と思う。
正しい仕事をしてないから説明ができないのでは?と想像してます。
本当の所は私が関与してる訳ではないのであくまで想像ですよ。

>>115
【逆恨み】と分っててヤッちゃダメです、責任能力ありと見なされてしまいます。
【(正)恨み】としてやらないとね(ウヒャヒャ
この場合知事は関係無いと思いますよ。申請を受け取り、指定医に診察をさせる事だけですもの。
診察・判断をするのは指定医(2名)です。
11817:2001/06/18(月) 01:56
>>113の質問にちゃんと答えてなかった。

(第24条)警察官は、職務を執行するに当たり、異常な挙動その他周囲の事情から判断して、精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認められる者を発見したときは、直ちにその旨を、もよりの保健所所長を経て都道府県知事に通報しなければならない

警察官が24条に該当しないと判断したからではないでしょうか?
バカにしてる訳ではありません。
文面から見る彼の冷静さを考えれば妥当な判断でしょうね。