>>482 > >たとえば、「身元が判明しているから逮捕はできない」とか「駐車違反では逮捕できない」とか。
> 前者は事実です、後者については「できない」などとは言っておりません。
> 「駐車違反では逮捕していない」のであり、これはあまりに軽微な罪で
> 逮捕するのが国民感情に反するのも事実でしょう。
「前者は事実です」って言っても根拠条文の一つも示せないじゃん。
刑訴法217条は根拠にならないよ。公務執行妨害罪は軽微事件じゃないから。
世界中の人が顔も住所も本籍地も知っているような人でも、犯罪の嫌疑と逮捕の必要性すなわち
逃亡のおそれか証拠隠滅のおそれがあったら現行犯逮捕できるよ(刑事訴訟規則143条の3類推)。
また、「駐車違反みたいな軽微な事案で逮捕するのは国民感情に反する」というのは
真にごもっともなことですから、そうした事情と捜査の必要性とを調整したのが刑訴法217条です。
軽微事件では上に書いた犯罪の嫌疑と逮捕の必要性があるほか、「犯人の住居若しくは氏名が
明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合」にのみ逮捕が許される。
メンバーは逃げようとしているのだから、「逃亡するおそれ」がある。
駐車違反みたいな軽微な事件だけでも逮捕することはできるのだね(メンバーにはこれ以外に公妨もついてるけど)。