余っているPCのレンタル

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281無責任な名無しさん
契約書を読むには箱を開ける(買う)必要がある。
インストールするにはシュリンク(封)を切る必要がある。

この2点をごっちゃにしてる人が「論点が変わる」と言う人。

前者については、「有無を言わさず金を払わせ、文句があるなら
金返してやるよなんて偉そうなこと、どこの王様の言うことか」
というようなことであり、後者は「契約の意図がなくても使ったら
身勝手な契約に同意したことにするよん」という一方的なもの。
使うには封を切る必要があるからね。
もひとつ
「シュリンク契約も、契約内容も、買う前に分かるソフトは皆無」
以上がシュリンク契約の問題点。

次に、「金を払った者以外使ってはだめ」という問題。
そんな契約があるのか不思議だが、あると言い張る人はいる。
複製・同時に起動さえしなければ他の道具との差異はないのだから
他の道具もしくは著作物の扱いに準用して良いはず。
でも、ソフトだけが人に貸せない、インストール済みPCも使わせない。
これはあまりに身勝手だと思うが。
282無責任な名無しさん:2001/06/12(火) 11:07
そもそも、インストールされたPCを誰が使おうが、メーカーに
なんの損害も与えない。
複製・同時使用をしたなら、その分のライセンスという
損害があるが、1個の道具を誰が使っても同じはず。
もしソフト利用料が特殊な「使用料」「入場料」の類での課金ならば、
先にその契約要項を伝え、ソフト購入時に署名捺印でもって契約
させるべきである。これが真っ当な契約のあり方。
現在のソフトは、物品(有体物)の販売でしかない。

さて、「嫌なら使うな」これは全ての議論を無しにする、ちゃぶ台
ひっくり返し星一徹アタックだと言える。
必要だからソフトを買うわけで、シェアが微々たるメーカーなら
そんな寝ぼけた事は言わない。言えないはず。
相手が自分のソフトを使わないとやっていけないことを知りつつ
足下を見ていることになる。あまりに悪質である。とくにMS。
283無責任な名無しさん:2001/06/12(火) 11:08
俺がこの件で言いたいことは、これは客を客と思わない無礼
極まりない契約だということ。
誰も損をしないのにユーザーの利便性を損なうような契約をする
必要はない。そこで守られるのはメーカーのエゴだけで、他の
なにも保護しない。困るのは客だけ。
お客様は神様だとまで思う必要はないが、客が金を出してくれる
から自分が飯を食えるのだという自覚がない。
そういったわけで俺はこの身勝手な契約を認めたりはしない。

ま、「ソフトを買った人以外は使ってはいけない」という規約が
あるのならば、だけどな。
284無責任な名無しさん:2001/06/12(火) 11:12
ちなみに、著作物ならば、家庭内での複製・同時使用は
認められている。この家庭内とは数人の友人グループも含む。

つまり、契約以前に法的に複製は認められている。
しかし殆どの契約では複製を認めてないし、同時に
起動してもいけないと書いてある。

しかしソフトは著作物であるとともに、道具としての
側面が強いので、簡単に同じ効果が得られ、無限に
複製出来てしまうるコピー及び同時起動を制限する
意味合いはある。法的正当性は別にして、俺はそこは
認めている。「複製はバックアップのみ、同時起動は不可」と。

さあ、俺はこれだけ根拠を挙げて論じているのだから、
まともに日本語が読めるならちゃんと反論してくれ。
分からないなら「こいつは○○だから放置」とか
書き逃げしないでそもそも放置しろ。
285無責任な名無しさん:2001/06/12(火) 11:38
>>280
で?具体的なソフト名は?
http://www.google.com/search?q=cache:D3A3fzeVM3c:www.p-prosper.com/hirano/cyberContract.html
に対する反論は?
それ以前に>>236の第一センテンスと>>241は理解できませんか?
極端な例を挙げて(しかもあったらどうするの?レベル)、
それについて文句言われてもねぇ。いっぱいいっぱいなの?

>>281
>「有無を言わさず金を払わせ、文句があるなら
>金返してやるよなんて偉そうなこと、どこの王様の言うことか」
上であげたリンクよめ。
>「契約の意図がなくても使ったら
>身勝手な契約に同意したことにするよん」
あたりまえ。使う前に規約を読まないのが悪い。
>「シュリンク契約も、契約内容も、買う前に分かるソフトは皆無」
リンク先読め。
>あると言い張る人はいる。
どこに?
つーかおまえの誤読だと論破ずみなこと繰り返すな。
おまえの考える「差異の無い他の道具」って何?具体例をあげて。
まさか家電なんてバカなこといわないでね。
>>282
規約に反した使い方されたらその時点で損害。
あなたは遊園地に入るのにいちいち署名捺印しますか?
たいてい詳細な規約は購入したチケットの裏に小さい字で書いてありませんか?
>「嫌なら使うな」これは全ての議論を無しにする
反論済み。公共的なものでもなければ、他にも選択枝は用意されている。
>>283
あなたの発言はお客様意識丸出しで自分の権利ばっかり主張し
非常に身勝手ですね。
>>284
それは認めている規約があるんではなく、
原則認めないが、家庭内に限りOKという例外がついた規約だろ。
>つまり、契約以前に法的に複製は認められている。
「法的に」複製を認めているのはどの法の何条よ?

第二十一条(複製権)
 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

つまり著作者が認めないと(要するに複製を許可する契約を結ばないと)
許可無く複製できないと日本国憲法にあるんですけど。

後学のためにも、どの法が契約以前に複製を認めているのか教えてください。