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12氏名黙秘
>>10
>あと、違憲審査権を司法府から奪うわけではないので、司法府の
>独立性に反する余地は一切ない。

ほんとに?

しかし、kaiさん全体的によく書けてるよね。
うらやましい…
民法第2問…、商法第2問…
13氏名黙秘:2001/07/24(火) 01:02
下級審の職権行使に外部から制限かけるわけだから
一言、司法の外からの独立との関係の言及は
あってもいいと思うけどね。
まあ、当然この点では合憲なんだけどさ。あくまで一言ね。