●スレッド立てるまでもない質問ver.4●

このエントリーをはてなブックマークに追加
182 
>表現を受領すること(知ること)自体を権利として保護する


しかし、これを論証するには、
・受け手と送り手が「「分離・固定化」してる
・情報の重要性
     ↓したがって
表現の自由の自由により保障

とはならないのではないか。

これでは、「重要だから重要だ」と言っているに等しい。


表現を受領すること(知ること)自体を21条の権利として保護することを
論証するには、
1.情報の受け手の保護の必要性を書く
(この点、「情報の重要性」からだけでは弱い、また、
「固定化」してしまっていること自体からは情報の受け手の保護は導けない)
2.わざわざ「表現の自由」から再構成する根拠を
述べる必要性、許容性(=「知る」権利は言論の自由から必ずしも
自明のものとして導けるものではないと思われる)
があるのではないか。
183氏名黙秘:2001/07/11(水) 15:11
表現の自由を、情報収集の自由・提供の自由・受領の自由
に分けて考えるのが有益だと思われ。

表現の自由が念頭においている提供の自由の根拠が、
提供者とそれ以外の者の自己実現と提供者以外の
自己統治にあるとすれば、
提供の自由は、他人が情報を受け取ろうとする事を妨げてはならない
事まで要求すると思われ。
この事を提供者以外の立場から表現すれば、
受領の自由になると思われ。

あるいは、そもそも表現の自由は、自己実現と自己統治のために
自由なコミュニケーションを
保障していると考えるなら、表現の自由は、提供者の側から見れば
提供の自由、相手側から見れば受領の自由と言えると思われ。

芦部憲法は、知る権利の内容をはっきり区別させていないように
読めるから、この部分は理解が困難だと思われ。
184氏名黙秘:2001/07/11(水) 15:31
そんな難しいことじゃないんですよ。
>これでは、「重要だから重要だ」と言っているに等しい。
あれは、芦部先生の書き方が舌足らずですね。

(広義の)表現の自由がなぜ重要か。A自己統治とB自己実現の価値です。
狭義の表現の自由(言う自由)も知る権利も、A自己実現の価値は同様にあるとしましょう。
B自己統治の価値はどうか。
そもそも、自己統治の価値っていうのは、民主政治がきちんと機能するための
不可欠の前提だ、という価値のことです。
民主政治にとって不健全なのは、端的には権力批判が自由にできない状態です。
その意味で、言う自由が制限された状態(共産党の機関誌を禁止する)も
知る権利が制限された状態(大本営発表しか国民は知れない)も同様なのです。
すなわち、自己統治の価値というのは「情報の自由な流通の価値」と同義。

送り手と受け手の分離があまりない状態では、情報の自由な流通を確保するためには
言う自由のみ保障しておけばよい。
しかし、送り手と受け手が分離しておれば、情報の自由な流通を確保するには
送り手の自由のみならず受け手の自由も同様に保障せねばならない。

>・受け手と送り手が「「分離・固定化」してる
>・情報の重要性
>     ↓したがって
>表現の自由の自由により保障
っていうのは、このような目的論的解釈の結果です。
185184:2001/07/11(水) 15:35
補足。
たぶん、勘違いしてる人は、憲法21条は「言う」ことを保障してるのに
なんで「知る」ことを保障してることになるのだ、という考え方に
陥って、わかりにくいのだと思います。

憲法の人権カタログは理由があって、カタログに(各論として)掲げられて
いるのです。
意味もなく「言う」ことを保障しているのではないのです。
情報の自由な流通が重要だから21条に書いてある。
趣旨から考えると混乱せずにすみます。
186氏名黙秘:2001/07/11(水) 15:36
芦部の「憲法学V」を読んで勉強しようね。