受けなきゃよかった、あの講座

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>田村の参考答案は政治的影響力のある公務員の議論を意図的にはずして
いるので46の批判はあたらない。
対象を政治的影響力のある公務員に絞っているということ。
公務就任権22条説は東京都管理職事件で採用されておりおかしくはない。
たぶん違憲にするには22条の方が都合が良いから田村は使ったのだろう。
この制約目的に外国人特有の問題として国民主権をもちこむのもおかし
くはない。(未成年・特別な法律関係とかでもやっている)
57中期合格者:2001/01/18(木) 11:26
柴田は知識があやふやなんだよね。
公務就任権についての芦部・戸波のスタンスは変わらない
戸波も芦部も政治的影響力のある公務員への公務就任権は否定するが、
通達の範囲が広く解されすぎであることを批判する。
(56の挙げた判例も3種類に分けていて広くならないようにする
思考を示している)

柴田は戸波を誤解しているところがある。
戸波は14条が実質的平等を保障していると解釈していると解説したが、
戸波の本は形式的平等が大幅に修正されると書いてあるが実質的平等
まで保障したところまで踏み込んでいない。
踏み込むならそれを明示しているはずである。