「LADO」「グランダム総合学院」の裏事情

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108こーゆーもんもできるそうです
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/s_hogo/s_keiyaku_hou.html
| 消費者が事業者と締結した契約(消費者契約)の締結過程、契約条項に関するトラブルを解決するため、民事ルールとしての「消費者契約法」が平成12年4月28日に成立し、平成13年4月1日から施行されます。
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| 具体的な消費者契約法の内容としては、
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|(1)事業者は、消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容が消費者にとって明確かつ平易なものになるよう配慮するとともに、消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるために、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供するよう努めなければならない。
|(2)事業者が契約を勧誘する際に重要な情報について事実と異なることを告げたり、告げないこと(不実告知、断定的判断、故意の不告知)で消費者が誤認し契約した場合や、不退去、監禁によって消費者を困惑させて契約した場合などは、消費者はその契約を取り消すことができる。
|(3)消費者の利益を不当に害することとなる契約条項の全部又は一部を無効とする、等があります。
| 消費者、事業者の双方がこの法律を活用することで取引の適正化が図られることが期待されます。
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| さらに知りたい方はこちらへ →リンク(内閣府国民生活局のページ)
109名無しさん@お腹いっぱい。 : 2001/03/01(木) 05:19 ID:uznKLdE.
ここんところがエッセンスだな。そら、あせるわ、広報害社。

>(2)事業者が契約を勧誘する際に重要な情報について事実と異なることを
>  告げたり、告げないこと(不実告知、断定的判断、故意の不告知)で消費者
>  が誤認し契約した場合や、不退去、監禁によって消費者を困惑させて契約
>  した場合などは、消費者はその契約を取り消すことができる。