死刑の賛否を問うスレッド

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208はちみつくまさん

>公三さん

ご質問へのこたえ

>私は憲法36条で禁止しているのは『物理的に身体に暴行・傷害を加える刑』だと思っていますが、
>はちみつくまさんは「そうでない」とお考えですか-----(1)

はい。そうではないと思います。
ただ、現代において、一般的に「身体刑」は、残虐だと認識され、それゆえ刑法にも法定されていないと認識しています。

質問2について

>ということは、憲法でいう「残虐な刑」とは普遍的な定義によらない、そ
>の時々の【国民がどう思うかに規定される】ものですか?

そう、理解してます。

>場合によったら「ムチ打ち」「指詰め」「腕落とし」の刑も「残虐な刑」とは
>言えなくなる事もあり得るということですか?-----(2)

理論上は、ありうると思ってます。

蛇足

「ムチ打ち」「指詰め」「腕落とし」が、実際導入されたら、「残虐な刑」と判断される事に異論はないと思います。
私も残虐だと思いますね。また、「文化的」な刑罰ではないと思う。いまのところ。

 おまけ 判例による定義

「『残虐な刑罰』とは、不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰」(最大判昭23・6・30)

(つづく)
209はちみつくまさん:2001/03/18(日) 07:36
(つづき)
質問3について

>【主張1】
>「腕落し」も「指詰め」も「ビンタ」も、憲法でいう「残酷刑」ではない。即ち、「残酷刑」の定義『物理的に身体に暴行・傷害を加える刑』が間違っ
>ている。したがって、「死刑」は憲法違反ではない。
>という意見に近いような気がするのですが
>【主張2】
>「腕落し」も「指詰め」も「ビンタ」も、憲法でいう「残酷刑」である。
>しかし、ある理由によって、「死刑」だけは「残酷刑」に該当しない。
>なのですか。それで「ある理由」とは憲法31条で「死刑制度の存在を予定しているから」なのですか?-----(3)

「ある理由」とは憲法31条で「死刑制度の存在を予定しているから」ではありません。

私は、「残虐な」の中身は、その時々の、国民がどう思うかに規定されると思っています。>>159
>>139で公三さんが紹介してくださったイスラームの例がその典型だと思います。

では、今の日本の国民の「一般的感情」(この抽象的表現容赦願います)はどうか。
>【主張2】
>「腕落し」も「指詰め」も「ビンタ」も、憲法でいう「残酷刑」である。
>しかし、ある理由によって、「死刑」だけは「残酷刑」に該当しない。

という事になるであろう(推測)ということです。

結局、「ある理由」とはなにか。
これは、あくまでも「国民が死刑は残虐でない」と、思っているとしか表現できないでしょう。
「残虐か、残虐でないか」の基準はそれこそ、「程度」の問題です。
可変的なものです。変数をきめる要因も多数あるはずです。

(つづく)
210はちみつくまさん:2001/03/18(日) 07:37
(つづき)
質問4について

>【死刑にするときでも「残虐な執行方法」はいけないよと言ってるのが、
>憲法36条であり、上記の判例なのです】
>そうすると、「腕落しの刑」も「指詰めの刑」も「残虐な執行方法」でなければ
>「残虐刑」にならないのですか?-----(4)

これも先述のように国民の感性のレベルの問題だとは思いますが。
現実に、「腕落しの刑」や「指詰めの刑」などの、身体刑が法定されたとしたら、その刑そのものが、
残虐だとされるでしょうね。
よって、身体刑が、残虐か否か争われれば「残虐でない執行方法」でも、「残虐な刑」と判決されるでしょう。
それに、異議を唱えるつもりはない。

(つづく)
211はちみつくまさん:2001/03/18(日) 07:37
(つづき)

蛇足

結局、

死刑は、「残虐でない、ただし執行方法によっては残虐になりうる」
身体刑は、「残虐だ」

という価値判断をしていますね。
この価値判断の基準そのものは論点となるのでしょうか?

一応、先走らないよう、ご質問への答えのみを送信しますです。
201さんの書き込みはこれから読みますんで、はい。