死刑の賛否を問うスレッド

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201公三さんへ
>>189 公三さん
裏は必ずしも真ではないというのはその通りですが、誰も裏が真だとは言っていません。
憲法十三条から導かれるのは、
 「公共の福祉に反する場合は、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を
 尊重しないことを憲法は禁じていない 」
ということだけです。そして、死刑合憲判決もそれを論拠にしています。
「公共の福祉に反する場合は、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を
 尊重しないことを憲法が認めている 」
と言えば、確かに条文の裏を真だと言っていることになって、論理学的におかしいですね。

公三さんは、論理学を中途半端に理解なさっているために、適用を間違っていますよ。
202201:2001/03/18(日) 06:06
もうちょっと分かりやすく言った方がいいかな。
「公共の福祉に反する場合は、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を
 尊重しないことを憲法が認めている 」

「公共の福祉に反する場合は、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を
 尊重しなくてもよいと憲法が定めている」
に変えます。
これは、十三条条文の裏であって、十三条から導けませんね。おっしゃる通り。
そして、誰もそんなこと言ってないのです。