死刑の賛否を問うスレッド

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191公三
それで、それ以外のはちみつくまさんの意見を私も考えてみたいのですが、はちみつくまさんの意見を正確に理解せず、関係無い返事になってしまうと無駄ですので、今一度、整理した確認いたします。(質問に答えやすいように番号を振っておきますね。【】内ははちみつくまさんからの引用)

私は憲法36条で禁止しているのは『物理的に身体に暴行・傷害を加える刑』だと思っていますが、はちみつくまさんは「そうでない」とお考えですか-----(1)
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【「残虐な」という概念の具体的な意味は、時代、あるいはその国家社会を構成する国民がどう思うかに規定されるということです】
【逆にいえば、身体刑も、時代と場合によっては合憲となりうると思います】
ということは、憲法でいう「残虐な刑」とは普遍的な定義によらない、その時々の【国民がどう思うかに規定される】ものですか?
場合によったら「ムチ打ち」「指詰め」「腕落とし」の刑も「残虐な刑」とは言えなくなる事もあり得るということですか?-----(2)
192公三:2001/03/18(日) 01:14
【主張1】
「腕落し」も「指詰め」も「ビンタ」も、憲法でいう「残酷刑」ではない。即ち、「残酷刑」の定義『物理的に身体に暴行・傷害を加える刑』が間違っている。したがって、「死刑」は憲法違反ではない。

という意見に近いような気がするのですが
【主張2】
「腕落し」も「指詰め」も「ビンタ」も、憲法でいう「残酷刑」である。
しかし、ある理由によって、「死刑」だけは「残酷刑」に該当しない。

なのですか。それで「ある理由」とは憲法31条で「死刑制度の存在を予定しているから」なのですか?-----(3)
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【死刑にするときでも「残虐な執行方法」はいけないよと言ってるのが、憲法36条であり、上記の判例なのです】
そうすると、「腕落しの刑」も「指詰めの刑」も「残虐な執行方法」でなければ「残虐刑」にならないのですか?-----(4)
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以上、睡眠から復活しましたら教えてください。その上で再度、考察してみます。

例によって蛇足。
はちみつくまさんは東京の人ですか?
3月24日に池袋でオフ会をするのですが、よかったらいらっしゃいませんか?
第1回だそうですから、初対面の人同士ですが、楽しそうですよ。幹事はちゃまさんがやってくださってます。