死刑の賛否を問うスレッド

このエントリーをはてなブックマークに追加
188公三
はちみつくまさんさん(「さん」が重なるので以後、「はちみつくまさん」と呼ばせてもらいます)レスありがとうございます。
「はじめまして」とのことですが、私の方ははちみつくまさんのレスを随分読ませていただきましたので、「はじめまして」という感じではないのですが、直接レスいただいたのは初めてなので、こちらこそよろしくお願いします。
まず、憲法31条について。
実は憲法31条及び、憲法13条について触れるつもりで、下書きしていたのですが、書きこむのをすっかり忘れていましたので、その下書きをそのまま追加します。
189公三:2001/03/18(日) 01:10
なお、憲法違反の問題でよく引き合いにだされるのは憲法31条及び、憲法13条です。
第十三条【個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重】
 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第三十一条【法定手続の保障】
 何人も、法律(刑事訴訟法等)の定める手続によらなければ、その生命若しく自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

これらから、「 公共の福祉に反すれば、生命についても最大の尊重を必要とするわけではない」(a)「法律(刑事訴訟法等)の定める手続によれば、その生命を奪える」(b)と解釈することができます。しかし、厳密に論理的解析をすれば、(a)も(b)も元の条文からただちに導きだせる『真』の命題にはなりません。
「AならばBである」という命題と「AでないならばBでない」という命題は論理学でいう「裏」の関係です。「逆」は「BならばA」ですが、「裏」と「逆」は「必ずしも真にあらず」です。必ず真になるのは「対偶」関係の「BでないならAでない」という命題です。このことはAに「犬」をBに「哺乳類」を代入してみれば理解できます。
190公三:2001/03/18(日) 01:11
「犬ならば哺乳類」が『真』でも「犬でなければ哺乳類でない」(裏)@`「哺乳類なら犬である」(逆)は必ずしも『真』ではありませんが、「哺乳類でないなら犬ではない」は必ず『真』になります。
ですからAに「法律(刑事訴訟法等)の定める手続によらなければ」Bに「その生命若しく自由を奪はれない」を代入した命題が『真』であっても、その「裏」にあたる命題「法律(刑事訴訟法等)の定める手続によれば、その生命若しく自由を奪える」が必ずしも『真』にはなりません。

更に、憲法はその策定に十分な時間がなかったためか、条文間の整合性に問題があるケースは結構あります。決して条文同士が無矛盾にできておりません。一般に憲法36条の反証として話題になる、上記13条、31条以外にも例えば、前文の2の文章も他の条文との整合性との問題にされます。
「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」

ですから、憲法36条の反証として他の憲法の条文を用いるのは、条文間の整合性に問題がある以上、実りある議論にはならないのではないかと考えています。
===================================
以上、書き忘れた文章です。