死刑の賛否を問うスレッド

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156はちみつくまさん
>公三さん

はじめまして。はちみつくまさんと申します。
存置派として発言させていただきます。
以後、お見知りおきを。

で、反論にはいらせていただきます。

1、前置き

肯定論者であろうと廃止論者であろうと「憲法をかえればどうにでもなる」んでしょうが、
ここは、現行法でもなお、合憲であるとの立場をとって反論を試みます。

(つづく)
157はちみつくまさん:2001/03/17(土) 19:00
(つづき)
2、本論

都合、順番が前後しますがご容赦を。

2-1 前提Eについて

>したがって憲法36条は「残酷刑」である「死刑」を禁止しているはずです。

これに異議を唱えます。

まず、

==================================
日本国憲法第31条〔法定手続の保障〕
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、
又はその他の刑罰を科せられない。
==================================

 上記31条にあるように、現行憲法は死刑という刑罰の存在を予定しています。
このことから、36条の存在をもって死刑は「憲法違反である」ということはできません。
まず、これを示しておきます。

(つづく)
158はちみつくまさん:2001/03/17(土) 19:01
(つづき)
2-2 Bについて

==================================
第36条〔拷問および残虐な刑罰の禁止〕
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
==================================

>結局、憲法でいう「残酷刑」とは『物理的に身体に暴行・傷害を加える刑』を指しているのでしょう

 これに、反論を試みます。
 では、公三さんの論旨の展開の基礎となる憲法36条の存在意義はいかに?
公三さんが引用してくれた、判例からさらに重要な部分のみを引用します。

>残虐な執行方法(!)を定める法律が制定されたとするならば、その法律こそまさに
>憲法36条に違反するものというべきである。

まず、憲法31条は死刑制度の存在を予定しています。そして、
死刑にするときでも「残虐な執行方法」はいけないよと言ってるのが、憲法36条
であり、上記の判例なのです。(ここではとりあえず先に進んでくださいね)。

(つづく)
159はちみつくまさん:2001/03/17(土) 19:02
(つづき)

「残虐な執行方法」とは何か

さらに、公三さんが引用してくれた判例からさらに引用します。

>死刑といえども他の刑罰の場合におけるのと同様に、その執行の方法などが
>その時代と環境において(!)、
>人道上の見地から一般に残虐性を有するものと認められる場合には、もちろん
>残虐な刑罰といわねばならぬ

つまり、「残虐な」という概念の具体的な意味は、時代、あるいはその国家社会を
構成する国民がどう思うかに規定されるということです。
「反人道的」・「反文化的」とでも表現するのかな。
その中身は、その時代、環境において、裁判官が判断するしかないと思います。

ちょっと脱線

上記のことは「残酷な刑そのもの」について考える場合も有効だと思います。
いかなる殺し方(例えば夢見るガス室でいい夢見ながら死ぬとかね)でも、心臓を止めること
それ自体が「残虐で非道な事でる」、というのが国民の一般的な理解になったとき、死刑は
憲法違反であると言えるようになると思います。
逆にいえば、身体刑も、時代と場合によっては合憲となりうると思います。身体刑を名指しで
禁止してるわけではないですからね。(どうだろう?(・.・?))

あと、「単純に心臓を止めること」が「残酷である」と国民一般に表象されるかどうかで考えると
て、その犯人の行った犯罪の内容も大きく関係するでしょうね。
160はちみつくまさん:2001/03/17(土) 19:02
(つづき)
以上でBの
>結局、憲法でいう「残酷刑」とは『物理的に身体に暴行・傷害を加える刑』を指しているのでしょう。

への反論をしたつもりです。よってそれ以降の事例も無効になる、はず。

 頭をひねりながら書いたものなので、矛盾点、疑問点、あるいは公三さんの論旨を理解してないぞー、って突っ込みたくなるようなところは突っ込んでくださいね。

おまけ

死刑の合憲性を認めた判例=略、3つある。
無期懲役の合憲性を認めた判例=最大判昭24.12.21
「禁錮」の合憲性を認めた判例=最大判昭33.9.10

おまけ2

私の感覚でいうと
>【主張2】
>「腕落し」も「指詰め」も「ビンタ」も、憲法でいう「残酷刑」である。
>しかし、ある理由によって、「死刑」だけは「残酷刑」に該当しない。

まさに、このとおりですね。はい。

(おわり)